元社員の主張は「事実でない理由での解雇は無効」ではなく「病気休職中の解雇は無効」。つまり、「①当選数表示100②購入10③数個横流し」では。すると、「不正(①&②)と解雇(②&③)は別問題」の意味がわかる。

yP0hKHY1zjyP0hKHY1zj のブックマーク 2013/08/22 09:29

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秋田書店景品問題における社員告発とそれへの反論

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