マイナンバーのシステム設計の根拠となっている最高裁判決

midnightseminarmidnightseminar のブックマーク 2013/08/12 16:57

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平成19(オ)403 損害賠償請求事件 平成20年03月06日 最高裁判所第一小法廷

    行政機関が住民基台帳ネットワークシステムにより住民の人確認情報を収集,管理又は利用する行為は,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない

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