単純所持規制を如何にして受け容れるか論。法による規制の対象は「人権侵害の原因」。従って「存在自体が人権侵害の産物なので単純所持までを規制すると謂う主張はあり得」ないし「性的虐待の成果物」への変更も失当

QuietworksQuietworks のブックマーク 2013/07/15 19:30

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