裁判所が「有罪」を認めたとはいえ「執行猶予付き」の判決では、実質上「無罪」と同じ。被告は執行猶予期間中はおとなしくしていればいい、猶予が開けたら復讐すればいいと思っているに違いない。

lolololololo のブックマーク 2013/07/04 10:17

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朝日新聞デジタル:オリンパス元社長ら有罪 東京地裁「企業統治に不信」 粉飾決算事件 - ニュース

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