「配偶者のある者であることを知りつつ婚姻する」条件を満たすため、刑法38条1項の定める故意犯に該当し、刑法184条の定める重婚罪が成立する可能性を指摘されて、慌てて撤回?/あるいはストーカー案件。

pokute8pokute8 のブックマーク 2013/07/03 04:49

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Twitter / dfnt: 今回の件では大変お騒がせして申し訳ありませんでした。事実婚という言葉は誤用になります。

    つ、つまり「結婚の真似事」ということなのかな(´Д`;)結局よくわからないけど原先生側に迷惑がかからないようにして欲しい… RT @dfnt: 今回の件では大変お騒がせして申し訳ありませんでした。事実婚という言葉は...

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