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「不正を暴くためには、形式的には法に触れることも許容されることがある…このことがテーマとなる裁判となりつつある」→「刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」
I11 のブックマーク 2009/08/03 20:57
グリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件で裁判所が提示命令! - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄[グリーンピース][捕鯨][ナショナリズム][正当行為][刑法][違法性阻却事由]「不正を暴くためには、形式的には法に触れることも許容されることがある…このことがテーマとなる裁判となりつつある」→「刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」2009/08/03 20:57
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blog.goo.ne.jp/tokyodo-20052009/08/01
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「不正を暴くためには、形式的には法に触れることも許容されることがある…このことがテーマとなる裁判となりつつある」→「刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」
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