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“立候補の取り下げは公示当日にしかできないため、選挙活動をしなくても、法的には投開票日までは候補者” “開票の結果、有効投票総数の10分の1に達しなければ供託金(300万円)も没収”
EG_6 のブックマーク 2012/12/06 21:01
公示日過ぎて選挙撤退表明、法的には候補者扱い : ニュース : 衆院選2012 : 衆院選 : 選挙 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)[***]“立候補の取り下げは公示当日にしかできないため、選挙活動をしなくても、法的には投開票日までは候補者” “開票の結果、有効投票総数の10分の1に達しなければ供託金(300万円)も没収”2012/12/06 21:01
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www.yomiuri.co.jp2012/12/06
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EG_6 のブックマーク 2012/12/06 21:01
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