公共の福祉とリベラル(4)

「公共の福祉」を人権に内在するものだとする考え方を説明し、これがリベラルも支持する現在の通説的な立場であると述べました

最後にケーススタディーとして、自民党憲法改正草案*1を見てみましょう。現行憲法中「公共の福祉」という文言が用いられている箇所についてはすでに紹介しましたが、草案中のそれらに対応する部分を引用します。

(国民の責務)

12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

(人としての尊重等)

13条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

(居住、移転及び職業選択等の自由等)

22条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

○2 (略)

  (財産権)

29条 (略)

○2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。

○3 (略)

詳細な比較検討は各自で行っていただくとして、「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に変えられている点がまず目につくと思います。そしてここまで読み進めて来られたみなさんは、これがたとえば美濃部達吉の説いた「公共の安寧秩序」にとてもよく似ていることにもすぐ気づくでしょう。そう、これはかつて美濃部などがとった 「公共の福祉」を人権の外にあるものだとする考え方への回帰を目指すものであると考えられます。それゆえ、「公共の福祉」を人権に内在するものであると考えるリベラルはこれを批判するのです。

参考文献

芦部信喜高橋和之補訂)『憲法』(岩波書店、第6版、2015年) 

*1:http://constitution.jimin.jp/draft/