「30条の4は何でもかんでも許可してるわけじゃない、やっちゃいけない(著作権侵害になる)学習もある」
「生成AIによる著作権侵害が疑われる場合、(AIの)利用者・事業者側で依拠性を否定する必要がある」
ってやつ、まぁ話題追ってる人は知ってると思うけど。
これって第三者が学習した内容を検査できる仕組みとか、生成物が生成物であると明示する義務なんかがないと絵に描いた餅よね?
ちょっと見つけられてないんだけど、この辺山田氏がどう考えてどう動いてるのか、どっかにありますかね。
あと文化庁はじめいろんな人がよく言う「勝手に使われたくないなら自分でデータセット作って売ればいい」に対して「実効性に疑問が残る」って言ってて面白かった。
これも何を学習してるか分からないと勝手に使われてるかどうかすら分からないっていう同じ話なわけで、ここに「疑問が残る」なら何か進めてるのかしら。