来年以降の国民健康保険料の試算 まだ働く場合・もう働かない場合
- 2017/10/29
- 14:34
以前、
80. はじめての国民健康保険 計算違ったー (2017.7.19)
で書いたのですが、今年(H29年)の国民健康保険は33万円でした。
来年以降はどうなるのか、エクセルで計算してみました。定年退職後、毎度計算しているのですが、ここではデータを最新のものに更新して、再計算してみました。
・来年は65歳になるので、誕生日以降、前期高年齢者となり、介護納付金分の計算式(40歳以上65歳未満の人、私の地域では所得割1.5%、被保険者1人当たり12000円)から、
一定額(私の地域では76080円〜95040円)となります。再計算では、これらを月割りで両者を合算してみました。
・来年は、我が子が扶養からはずれる予定です。
来年の国民健康保険の保険料は、今年の所得によって決まりますが、今年の所得はほぼ確定しているので簡単に計算できます。結果、H30年の保険料は29万円弱となりました。
さて、それ以降の保険料は、来年の働き方により所得が変わるので、結果は鬼に聞いてくれ、となりますが、
来年も仕事を続けるとした場合を想定して、月7日働く場合(ケース1)、月5日働く場合(ケース2)、また来年引退して働かない場合(ケース3)の3つを評価してみました。
国民健康保険料は、前年の年金収入と給与収入の合計で決まるので、H30年も働きH31にリタイアすると、
H31年分の健康保険料は、リタイヤする場合に比べて、月5日働くと約6.4万円、月7日働くと年9.2万円、高くなるという結果がでました。これが労働の成果です。
H30年にリタイアした場合は、翌年のH31年には保険料は一旦20万円まで下がり、そのあとずっと23万円の保険料となります。
H31年の保険料がH32年よりも保険料が安い理由は、所得計算時に合算する給与所得が3月までの3ヶ月分のみとなり65万円以下は全額控除されるためです。H32年以後は全部年金所得になるので税率が高くなります。
1年余分に働いてからH31年にリタイアした場合は、H31年以降は収入が一定(年金だけの暮らし)なのですが、
保険料だけは前年度の収入を反映して一旦高くなったあと、23万円になるので、H31年の(税、社会保険料等を除いた)可処分所得は相対的に下がります。(このため、前年度にあまり使い込まないようにしないとイケマセン。)
保険料だけでいうと、H30年3月でリタイアが断然お得になりますが、収入で言えば、もちろん、はたらいた分だけ増えますので、どちらがお得かは、他の要素も含めて最終判断することにしましょう。
*原稿アップロード後、計算結果に修正を加えました(10.29)
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