96条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/20 00:52 UTC 版)
1. 国立銀行審議会は国立銀行の最高意思決定機関であり、その構成員の任期は7年であり、大統領の推薦により、議会の過半数の承認によって選任されなければならない。議会は、大統領の推薦を憲法64条による場合にのみ拒否することができる。 2. 大統領は、審議会の構成員の中から、審議会の推薦により国立銀行総裁を任命または罷免しなければならない。 3. 国立銀行は1年ごとにその活動について大統領に報告し、年次報告書を提出しなければならない。
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