預金保険法とは? わかりやすく解説

よきんほけん‐ほう〔‐ハフ〕【預金保険法】

読み方:よきんほけんほう

金融機関破綻(はたん)した場合の処理について定めた法律昭和46年(1971)施行預金保険機構組織業務預金保険制度金融整理管財人選任破綻機関業務引き継ぎ等について規定している。金融機関破綻した場合預金保険制度により預金一人あたり元本1000万円までとその利息保護(ペイオフ)される。


預金保険法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/20 06:13 UTC 版)

預金保険法(よきんほけんほう、昭和46年法律第34号)は、預金者等の保護および破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継および金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的として制定された法律である。1971年(昭和46年)4月1日に公布された。




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