電子記録債権法とは? わかりやすく解説

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でんしきろくさいけん‐ほう〔‐ハフ〕【電子記録債権法】

読み方:でんしきろくさいけんほう

受取手形などの売掛債権電子化した電子記録債権について規定した法律平成20年200812月施行電子記録債権は、主務大臣指定受けた電子債権記録機関磁気ディスクをもって作成する記録原簿電子的に記録することによって、発生譲渡などの効力を持つ金銭債権従来の手取引債権譲渡に伴うコストリスク軽減解消され事業者は安全かつ円滑に資金調達を図ることができる。


電子記録債権法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/05 03:00 UTC 版)

電子記録債権法(でんしきろくさいけんほう、平成19年6月27日法律第102号)とは、企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにして、の手形に代わる決済手段として、債権の流動化を促進し、事業者の資金調達の円滑化等を図ることを目的とする日本法律である。2008年平成20年)12月1日施行(平成20年政令第341号)。




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