質権の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:22 UTC 版)
質権者がその義務に違反したときは、質権設定者・債務者は質権の消滅を請求することができる(350条・297条1項)。 不動産質については抵当権の規定が準用されるため(361条)、第三取得者の代価弁済の規定(378条)や抵当権消滅請求の規定(379条以下)により消滅することがある。
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