貸主の解除とは? わかりやすく解説

貸主の解除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 17:52 UTC 版)

使用貸借」の記事における「貸主の解除」の解説

返還時期定めがなく使用及び収益目的定めがある場合(第598条1項借主使用・収益をするのに足りる期間を経過したとみられる場合貸主使用貸借契約解除して返還請求しうる(第598条1項、旧第5972項但書)。借主が現に使用収益中の場合問題となるが、諸般の事情考量した上で判断すべきとされる通説)。なお、法改正前の旧第5972項但書解釈では、この条項類推適用により当事者間信頼関係破綻したとみられるときは解約しうると解されている(信頼関係破壊の法理参照)。 返還時期定め使用及び収益目的定めない場合(第598条2項当事者使用貸借の期間並びに使用及び収益目的定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる(第598条2項、旧第5973項)。

※この「貸主の解除」の解説は、「使用貸借」の解説の一部です。
「貸主の解除」を含む「使用貸借」の記事については、「使用貸借」の概要を参照ください。

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