貸主の解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 17:52 UTC 版)
返還時期の定めがなく使用及び収益の目的の定めがある場合(第598条1項)借主が使用・収益をするのに足りる期間を経過したとみられる場合、貸主は使用貸借契約を解除して返還請求しうる(第598条1項、旧第597条2項但書)。借主が現に使用収益中の場合が問題となるが、諸般の事情を考量した上で判断すべきとされる(通説)。なお、法改正前の旧第597条2項但書の解釈では、この条項の類推適用により当事者間の信頼関係が破綻したとみられるときは解約しうると解されている(信頼関係破壊の法理も参照)。 返還時期の定めも使用及び収益の目的の定めもない場合(第598条2項)当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる(第598条2項、旧第597条3項)。
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