給付義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/07 18:28 UTC 版)
休業手当支払いの義務を怠った場合は、労働者の請求により裁判所から使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ぜられることがあるが(第114条)、労働者の請求は、支払いの義務を怠ったときから2年以内とされる(第114条但書)。また第26条違反の者は30万円以下の罰金に処せられる(第120条)。 なお、労働基準法で定める最低基準の遵守(賃金の6割以上の手当を支払うこと)と、休業命令の有効性とは別である。 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となった(休業手当の支払いが3ヶ月以上連続していた場合。額は問わない)ことにより離職した者は、雇用保険における基本手当の受給において「特定受給資格者」(倒産・解雇等により離職した者)として扱われ、一般の受給資格者よりも所定給付日数が多くなる。支払われた休業手当の額がその者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヶ月以上にわたる場合も同様である(雇用保険法第23条、雇用保険法施行規則第36条)。
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