経済的自決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/14 04:22 UTC 版)
経済的自決(けいざいてきじけつ、英:economic self-determination)・経済的自決権(けいざいてきじけつけん、英:the right to economic self-determination)[1][2]とは、新興諸国の経済的自立と発展の必要性を主張する考えである。
注釈
- ^ 「天然の富と資源に対する永久的主権」や「資源恒久主権」とも呼ばれることがある。
- ^ 賛成は31ヵ国、反対は1か国でアメリカ合衆国、棄権は19ヵ国であった。
- ^ 1950年代前半のいくつかのラテンアメリカ諸国では、民主主義的政権が誕生し経済的独立を追求する政策を行っていたことがこのような強硬な主張の歴史的背景としてある。しかし1955年頃には、経済発展における外資の役割の重要性を認識し始め、結果として消極的な姿勢に転じている。
- ^ 賛成派26ヵ国、反対は13ヵ国で多くが資本主義諸国であった。棄権は19ヵ国で多くがラテンアメリカ諸国であった。 なお、このような消極的姿勢のラテンアメリカ諸国に代わって、アジア・アフリカ諸国が議論のイニシアティブを取るようになる。
- ^ コンセッション (資源開発合意) とは、受入国と外国資本との間で結ばれた資源開発に関する契約である。国有化は、コンセッションの一方的破棄であり、これを規律するための「国有化規律法」が天然資源に対する恒久的主権の決議では明記された。
- ^ この資料は低開発諸国及び非自治地域における天然資源に対する主権に関する資料に重点が置かれていた。
- ^ 賛成は8か国で、反対は1か国でソ連であった。棄権は0であった。
- ^ この共同草案の前に、アメリカとイギリスは個別に草案を提出していたが、両国とも「妥協の精神で」撤回した。
- ^ 賛成は60ヵ国、反対派5か国、棄権国は12ヵ国であった。
- ^ ソ連はここで国有化を妨げられずに行う権利を確認する修正案を提出したが否決された。
出典
- ^ https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/17777/070cnerDP_038.pdf
- ^ https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/14998/files/nujlp_245_15.pdf
- ^ 佐分晴夫 (1980). “経済的自決権と現代国際法”. 法の化学=Science in law:民主主義化学者協会法律部会機関誌 8: 59-70.
- ^ a b 松井芳郎 (1966). “天然の冨と資源に対する恒久的主権-1-”. 法学論叢 79 (3): 35-71.
- ^ 横川新 (1991). “経済的自決権概念とその変容”. 国際問題 (378): 46-59.
- ^ “天然の富と資源に対する永久的主権”. コトバンク. 2023年2月6日閲覧。
- ^ 田畑茂二郎 (1971). “現代国際法の諸問題-4-天然の冨と資源に対する永久的主権”. 法学セミナー (187): pp. 97-101.
- ^ “Right to exploit freely natural wealth and resources.”. UN. General Assembly (7th sess. : 1952-1953). 2023年2月6日閲覧。
- ^ “Recommendations concerning international respect of the right of the peoples and nations to self-determination.”. UN. General Assembly (13th sess. : 1958-1959). 2023年2月6日閲覧。
- ^ “Permanent sovereignty over natural resources : United Kingdom and United States of America : revised amendments to the text of the draft resolution submitted by the Commission on Permanent Sovereignty over Natural Resoures (A/C.2/L.654 and Corr.1)”. 2023年2月9日閲覧。
- ^ “Permanent sovereignty over natural resources : USSR : amendments to the text of the draft resolution submitted by the Commission on Permanent Sovereignty over Natural Resoures (A/C.2/L.654)”. 2023年2月9日閲覧。
- ^ “Permanent sovereignty over natural resources : United Kingdom and United States of America : revised amendments to the text of the draft resolution submitted by the Commission on Permanent Sovereignty over Natural Resoures (A/C.2/L.654 and Corr.1)”. 2023年2月9日閲覧。
- ^ “Agenda item 12 (XVII). Agenda item 34 (XVII). Agenda item 35 (XVII). Agenda item 37 (XVII). Agenda item 39 (XVII). Agenda item 84 (XVII)”. 2023年2月9日閲覧。
- ^ “Permanent sovereignty over natural resources : resolution / adopted by the General Assembly”. 2023年2月10日閲覧。
- ^ 松井芳郎 (1966). “天然の富と資源に対する恒久的主権-2-”. 法学論叢 79 (3): 45-68.
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