短期大量譲渡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 07:59 UTC 版)
株券等保有割合が減少したことによって変更報告書を提出する場合で、短期間に大量の株券等を譲渡したものとされる場合は、「譲渡の相手方」(不明である場合にはその旨及び理由)を追加して記載した変更報告書の提出が必要となる。短期大量譲渡は、譲渡時点の株券等保有割合が、当該譲渡の日の前60日間における最高の株券等保有割合(但し、60日以上前の割合が基準となることもある)の2分の1未満となり、かつ、当該最高の株券等保有割合から5%を超えて減少した場合をいう。
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