登録制度とは? わかりやすく解説

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登録制度

著作権著作物創作した時点自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。この点が、登録することによって初め権利発生する特許権」や「実用新案権」などと異なる点です。

著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではなく著作物係る法律事実公示する或いは著作権出版権又は著作隣接権について、権利移転質権の設定等の権利変動があった場合取引の安全確保するための制度です。

著作権法では次のような登録制度を設けてます。

[1]実名の登録著作物、第75条)
[2]第一発行公表年月日の登録(著作物、第76条)
[3]創作年月日の登録プログラムの著作物、第76条の2)
[4]著作権又は著作隣接権移転等の登録(第77条、第104条)
[5]出版権の設定等の登録(法第88条)

登録申請は、文化庁著作権課にて受け付けてます。なお、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センターSOFTIC)にて受け付けてます。

登録制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/10 04:22 UTC 版)

カントン制度」の記事における「登録制度」の解説

毎年世代交代、そして連隊欠員生じたとき迅速に補充行えるように、あらかじめ連隊徴兵義務者把握しておく制度設けられた。これが登録制度である。10代上の徴兵対象身分男子について、連隊はその名簿作り、それは毎年更新された。登録されたものは赤いネクタイであるとか、赤い房飾りとかを身につけて一目でそれとわかるようにすることを求められた。これによって連隊安定した定員充足保ち戦争によって多く損害被った場合でも比較短期間戦力回復することを可能にした。 連隊士官下士官はときどき々を巡って登録者集めて兵士心得や、準備しておくべき事柄教え、また時には実際部隊様子訓練している光景見学させた。徴兵されたときの慣熟までの時間短縮を図るとともに、あらかじめ情報与えることで徴兵への心理的抵抗薄め目的があった。 登録された者は、やはり結婚移動について連隊承認が必要であった連隊必要以上に登録者の数を増やし、本来徴兵免除されているはずの階層人間でもかまわず名簿入れてしまうことがあった。しかも、連隊兵士ではない登録者についても、その土地貴族支配権否定することがしばしばであったため、帰休兵扱いについてと同様、領主貴族層と係争になった。これについても後述する。

※この「登録制度」の解説は、「カントン制度」の解説の一部です。
「登録制度」を含む「カントン制度」の記事については、「カントン制度」の概要を参照ください。

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