登録制度
著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではなく、著作物に係る法律事実を公示する、或いは、著作権、出版権又は著作隣接権について、権利の移転、質権の設定等の権利変動があった場合の取引の安全を確保するための制度です。
著作権法では次のような登録制度を設けています。
[1]実名の登録(著作物、第75条)
[2]第一発行(公表)年月日の登録(著作物、第76条)
[3]創作年月日の登録(プログラムの著作物、第76条の2)
[4]著作権又は著作隣接権の移転等の登録(第77条、第104条)
[5]出版権の設定等の登録(法第88条)
登録申請は、文化庁著作権課にて受け付けています。なお、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)にて受け付けています。
登録制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/10 04:22 UTC 版)
毎年の世代交代、そして連隊に欠員が生じたとき迅速に補充を行えるように、あらかじめ連隊が徴兵義務者を把握しておく制度が設けられた。これが登録制度である。10代以上の徴兵対象身分の男子について、連隊はその名簿を作り、それは毎年更新された。登録されたものは赤いネクタイであるとか、赤い房飾りとかを身につけて一目でそれとわかるようにすることを求められた。これによって連隊は安定した定員の充足を保ち、戦争によって多くの損害を被った場合でも比較的短期間で戦力を回復することを可能にした。 連隊の士官や下士官はときどき村々を巡っては登録者を集めて、兵士の心得や、準備しておくべき事柄を教え、また時には実際の部隊の様子、訓練している光景を見学させた。徴兵されたときの慣熟までの時間の短縮を図るとともに、あらかじめ情報を与えることで徴兵への心理的抵抗を薄める目的があった。 登録された者は、やはり結婚や移動について連隊の承認が必要であった。連隊は必要以上に登録者の数を増やし、本来徴兵を免除されているはずの階層の人間でもかまわず名簿に入れてしまうことがあった。しかも、連隊は兵士ではない登録者についても、その土地の貴族の支配権を否定することがしばしばであったため、帰休兵の扱いについてと同様、領主貴族層と係争になった。これについても後述する。
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