狭義の無権代理とは? わかりやすく解説

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狭義の無権代理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)

代理」の記事における「狭義の無権代理」の解説

狭義の無権代理とは、本人代理する権限がないにもかかわらず代理人称する者が勝手に本人代理人として振る舞うことをいう(1131項)。 狭義の無権代理の相手方は、民法定めところにより、催告114条)、取消権115条)、無権代理人責任の追及117条)などの手段を選択できることになる。 詳細は「無権代理」を参照

※この「狭義の無権代理」の解説は、「代理」の解説の一部です。
「狭義の無権代理」を含む「代理」の記事については、「代理」の概要を参照ください。

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