狭義の無権代理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
狭義の無権代理とは、本人を代理する権限がないにもかかわらず、代理人と称する者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(113条1項)。 狭義の無権代理の相手方は、民法の定めるところにより、催告権(114条)、取消権(115条)、無権代理人の責任の追及(117条)などの手段を選択できることになる。 詳細は「無権代理」を参照
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