検査の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 07:28 UTC 版)
農産物検査法第3条に基づいて、米穀の生産者がその生産した米穀について品位等検査を受けるものである。政府に売り渡す米については、品位等検査が義務的な検査と定められている一方、食味等を分析する成分等検査は任意検査となっている。米穀の売買取引に係わる業者もこの品位等検査を受けることができる。輸入業者についても同様である。 品位等検査には、農産物の種類及び銘柄、量目、荷造り及び包装並びに品位が含まれる。品位は、1等級・2等級・3等級・規格外の区別があり、政府買入れ価格はそれぞれの等級によって異なる。米穀検査結果は、各地方農政局農政事務所より検査数量及び品質概況などが、水稲うるち玄米・水稲もち玄米・醸造用玄米・陸稲うるち玄米・陸稲もち玄米の種類別および品種別に公表される。1等級不合格となる主な理由には、心白米や腹白米、胴割米、着色粒の混入、あるいは含有水分の過多などを挙げることができる。 平成18年度より、国(食糧事務所)から農林水産大臣の登録を受けた民間の検査機関が全面的に検査を実施することへと変更された。農産物の検査を受けようとする場合は、登録検査機関及び最寄りの農政事務所に問い合わせる必要がある。既に一部の農政事務所は登録検査機関一覧をウェブサイトにおいて公表している。 なお、同様な用語として「農産物検査」を用いている場合があるが、これには米を始めとして小麦、大麦、はだか麦なども含まれている。農産物検査規格については、公的な機関である農産物検査規格検討会において、必要に応じ随時その見直しが行われることとされている 。
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