提出の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 07:59 UTC 版)
金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券である株券関連有価証券の発行者である法人が発行する対象有価証券(対象有価証券を表示するものを含み、「株券等」(※)という)を発行済総数の5%を超えて保有した者は、5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければならない(金融商品取引法27条の23第1項)。このように、提出義務が発生するためには、株券等の発行者が上場等していることは必要だが、株券等自体が上場等されていることまでは不要であるため、例えば、上場会社の発行する、非上場の種類株式の保有についても提出義務が生じ得る。 (※)株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券、投資証券など(金商法施行令14条の5の2、14条の4の2)
※この「提出の義務」の解説は、「大量保有報告書」の解説の一部です。
「提出の義務」を含む「大量保有報告書」の記事については、「大量保有報告書」の概要を参照ください。
- 提出の義務のページへのリンク