手帳の発行主体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:01 UTC 版)
障害者手帳(この節では身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の総称をいい、以下「手帳」と表記する)の発行主体は、下記の通りである。(ただし手続きの窓口は福祉事務所である。福祉事務所は、市町村役場に併設しており「障害福祉課」などと表記されている)また、発行主体によって手帳の色は異なる(3種類とも異なる色としている自治体、3種類とも色を揃えている自治体が確認されている)。 政令指定都市・・・その市が発行主体となる 中核市・・・市が発行主体となる場合は、「中核市が都道府県から権限を移譲される」という扱いになるため、都道府県の条例によって、市・都道府県のいずれかが発行主体となる。 鳥取県鳥取市(中核市)、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町・・・「岩美町、若桜町、智頭町、八頭町を含め、鳥取市が鳥取県から権限を移譲される」という扱いになるため、鳥取市が発行主体となる。 上記以外の市町村・・・市町村が発行主体となる場合は、「市町村が都道府県から権限を移譲される」という扱いになるため、都道府県の条例によって、市町村・都道府県のいずれかが発行主体となる。
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