同時審判の申出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/20 15:10 UTC 版)
同時審判の申出(どうじしんぱんのもうしで)とは、共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、弁論及び裁判を分離しないで行うよう求める申出をいう(民事訴訟法41条)。
- 1 同時審判の申出とは
- 2 同時審判の申出の概要
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同時審判の申出(どうじしんぱんのもうしで)とは、共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、弁論及び裁判を分離しないで行うよう求める申出をいう(民事訴訟法41条)。
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