合併協議会
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「高吾北広域町村事務組合」の記事における「合併協議会」の解説
構成する町村の合併に関して、2002年(平成14年)10月に法定合併協議会として高吾北地域合併協議会(会長:佐川町長)を設立したが、その後越知町の離脱表明などを受けて、2003年(平成15年)12月に解散した。
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合併協議会
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「日本の市町村の廃置分合」の記事における「合併協議会」の解説
合併協議会は、b:地方自治法第252条の2、合併新法第3条の規定により、関係市町村議会の議決を経て設置されるもので、関係市町村の長および議会や職員、住民の代表者らによって構成され、「法定合併協議会」とも呼ばれる。法定合併協議会において「合併市町村基本計画」や協定項目を策定することにより、合併新法に基づく制度的特例を受けることができる。 一方、法定合併協議会を設置する前に、いわゆる「任意合併協議会」(任意協議会)を設置することが多いが、任意協議会はその名のとおり法的には設置する必要のない任意の話し合いの場であり、任意合併協議会を設置せず、「研究会」または「勉強会」での協議を経て法定合併協議会を設置するケースもある。 市町村によっては、任意合併協議会で合併協定書記載項目のほとんどの協議を終え、法定合併協議会は形式的に設置して、2、3回程度の協議で合併協定書を締結することもある(新潟市など)。
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