古物営業法とは? わかりやすく解説

こぶつえいぎょう‐ほう〔コブツエイゲフハフ〕【古物営業法】

読み方:こぶつえいぎょうほう

古物売買業務規制等を課し盗品売買等を防止することなどを目的制定され法律昭和24年1949施行古物に関する営業を行う者は同法規定により都道府県公安委員会許可を受ける必要がある


古物営業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/26 05:41 UTC 版)

古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、以て窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である(法1条)。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。
警察庁生活安全局生活安全企画課が所管している。




「古物営業法」の続きの解説一覧

古物営業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 20:29 UTC 版)

ダフ屋」の記事における「古物営業法」の解説

ダフ屋古物営業許可取得せずに大量反復継続して古物たるチケット類を転売買していたところ、古物営業法違反逮捕され事例がある(チケット類を含む証票券類も、古物営業法の古物該当する)。金券ショップ全て営業許可取得している。

※この「古物営業法」の解説は、「ダフ屋」の解説の一部です。
「古物営業法」を含む「ダフ屋」の記事については、「ダフ屋」の概要を参照ください。

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