刑事法
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刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称または法分。
刑事法の分類
実定法としての刑事法は、以下の3つの分野に分類できる。
- 刑事実体法 - 具体的に犯罪の要件や刑罰を定めた法律。刑法のほか、爆発物取締罰則、暴力行為等処罰ニ関スル法律などの特別刑法、各種法律の罰則規定。
- 刑事手続法 - 国家の刑罰権行使に関する手続きを定めた法律。刑事訴訟法、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律など。
- 行刑法 - 裁判で確定した刑罰の執行に関する法律。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、更生保護法など。
関連項目
刑事法
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2006年コートジボワールでヨーロッパの船舶から有毒廃棄物が流出した事件を受けて、欧州委員会は有害廃棄物対策に関する法整備について検討を始めた。環境問題担当委員のスタブロス・ディマスは「このような高度に有害な廃棄物の流出事件は欧州連合から2度と起こしてはならない」と表明した。スペインのように有害廃棄物の輸送に対する罪刑に関する規定を持たない国があることを受けて、司法・自由・安全担当委員のフランコ・フラッティーニはディマスとともに「環境に対する罪」の創設を提唱した。新たな刑罰の創設に関する欧州委員会の権限については2005年に欧州司法裁判所において議論され、同裁判所はこれを認める判断を下している。このことは欧州委員会という超国家的な機関が刑事法を制定しうるという例となった。従来は超国家機関が刑事法令を定めるといったことはなかったが、基本条約に含まれる権限であると判示されたものである。ほかにこのような権限が認められた例には知的財産権に関する指令があったのみである。欧州議会ではこのような刑事法令の制定は欧州連合の権限を逸脱しているとして撤回を求める動議があったが、多数決により否決された。
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