公益質屋
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 03:24 UTC 版)
公益質屋法(1927年3月31日公布、8月1日施行、2000年廃止)に基づいて、市町村(特別区)ないし社会福祉法人により、社会福祉事業として行われていた質屋。 一般の質屋(営業質屋)と比べ、貸付金額や貸付利率は命令で定められ(一般より低利。公益質屋法4条)、利率も半月単位で計算され(5条)、流質までの期間が4ヶ月と長かった(8条)。しかも、返済がなされなかった場合でも、質物は入札により売却して(11条2項)、元利との差額は質置主(債務者)に返済しなければならなかった(12条)。 なお厚生労働省によると2000年の廃止時点での金利は上限年利36%であった。参考までに大手消費者金融の金利は2000年の出資法改正以前の上限金利は40.004%であったが、出資法改正以降は29.2%となった。
※この「公益質屋」の解説は、「質屋」の解説の一部です。
「公益質屋」を含む「質屋」の記事については、「質屋」の概要を参照ください。
「公益質屋」の例文・使い方・用例・文例
公益質屋と同じ種類の言葉
- 公益質屋のページへのリンク