事後調査(輸出)
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
事後調査(輸入)
調査は、輸入者の事業所等を個別に訪問して、輸入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類等を調査し、また、必要な場合には取引先等についても調査を行い、納税申告の内容が適切かどうかを確認している。(関税法第105条第1項第6号)
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
事後調査 posttest
事後調査
人口センサス 1(訳注)は、特定時点における人口の状況(201-8)に関する情報を得るために行われる。大抵の場合は特定の国のすべての住民が同時に数えられるが、その場合、そのセンサスは全国センサス 2と呼ばれる。しかし、時には人口の一部分、たとえば特定の地域の住民だけが数えられることもあり、その場合には、部分センサス 3と呼ばれる。しかしながら、“センサス”という用語は元来、当該人口のすべての構成員を調査する試みがなされ、その人口の完全包括的調査 4が行われることを意味している。マイクロ・センサス 5は通常、規模の大きい標本の人口に限定され、標本抽出調査 6の範疇に属する。時には、センサスや調査に先立って、事前調査 7や試験調査 7が行われる。事後調査 9は、センサス実施後、調査の正確性や完全性を検証するために行われる。
事後調査と同じ種類の言葉
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