一国平均役
読み方:イッコクヘイキンヤク(ikkokuheikinyaku)
一国平均役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/27 13:48 UTC 版)
一国平均役(いっこくへいきんやく)は、中世の日本において、朝廷の認可のもと、一国単位において、原則として荘園・公領を論ぜず、臨時に賦課された租税・課役である[1]。認可を受けた国司は、公領からだけではなく、荘園からの徴税も許され、一つの国で平均(一律的)に賦課されることから一国平均役と呼称される。
- ^ a b c 上島享「一国平均役の成立過程」(初出:『史林』73巻1号(1990年)/改稿所収:上島『日本中世社会の形成と王権』(名古屋大学出版会、2010年) ISBN 978-4-8158-0635-4 第三部第一章第一節)
- ^ 上杉和彦「国家的収取体制と鎌倉幕府」(初出:『歴史学研究』657号(1994年)/所収:上杉『鎌倉幕府統治構造の研究』(校倉書房、2015年) ISBN 978-4-7517-4600-4 第一部第一章)
- 1 一国平均役とは
- 2 一国平均役の概要
- 3 関連項目
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