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相続・相続関連業務

印刷用ページを表示する 2024年7月1日更新

相続のお手続について

ここでは、相続手続が完了するまでの一般的な流れをご説明します。相続方法やお取引内容により、手続や必要書類等が異なるほか、特殊な事情のある場合などは、必ずしも当てはまらないことがございますので、あらかじめご了承ください。

※具体的な相続のお手続につきましては、お取引店へ直接お問い合わせください。 

STEP 1 相続開始のご連絡
STEP 2 必要書類等
STEP 3 相続書類の提出
STEP 4 払戻等の手続

なお、法律上の問題や税金などのご不明な点や個別の対応となる場合は、必要に応じて、法律の専門家(弁護士や司法書士)や税理士へご相談ください。

STEP 1 相続開始のご連絡

亡くなられたお客様(被相続人)のお取引店へご連絡ください。お取引内容や相続方法に応じて、お手続方法、ご用意いただく書類についてご案内いたします。

【ご留意事項】

相続手続が完了するまで亡くなられたお客様(被相続人)の口座は、下表のようにお取扱させていただきます。

取引内容

お取扱について

お引出し お取扱を停止させていただきます。
お預入れ お取扱を停止させていただきます。

お振込の受取

原則、お取扱できません。
※家賃等の継続的な振込入金がある場合は、振込指定口座の変更をお願いいたします。

口座振替

お取扱を停止させていただきます。
※公共料金等の口座振替については、お早めに契約者の変更手続をお願いいたします。

その他のお取引については、お取引店にお問い合わせください。

STEP 2 必要書類等のご準備

相続の代表的な相続方法の必要書類は以下のとおりです。相続方法やお取引内容によりご提出いただく書類が異なりますので、あらかじめお取引店にご確認のうえご準備いただくようお願いいたします。なお、当行所定の書類の記入方法については、営業店窓口にてご案内させていただきます。 

※戸籍謄本、印鑑証明書、遺言書、遺産分割協議書等は原本のご提出をお願いします。

  • 遺言書、遺産分割協議書は当行にて原本を確認後、写しをいただき返却いたします。
  • 戸籍謄本、印鑑証明書について返却を希望される場合は、写しをいただきますのでその旨お申し出ください。
  1. 遺産分割協議書・遺言書がいずれもない場合
  2. 遺産分割協議書がある場合
  3. 公正証書遺言がある場合
  4. 自筆証書遺言がある場合

1. 遺産分割協議書・遺言書がいずれもない場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
    ※相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人の両親の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)が必要となります。
    ※上記、戸籍謄本一式に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でも差し支えございません。
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード
  • 当行所定の「相続手続依頼書」(窓口にてご案内します。) 

2. 遺産分割協議書がある場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
    ※相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人の両親の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)が必要となります。
    ※上記、戸籍謄本一式に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でも差し支えございません。
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード
  • 当行所定の「相続手続依頼書」(窓口にてご案内します。) 

3. 公正証書遺言がある場合

遺言執行者の指定がある場合
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人の死亡の事実が確認できるもの)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
  • 公正証書遺言(正本または謄本)
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード
  • 当行所定の「相続手続依頼書」(窓口にてご案内します。) 
遺言執行者の指定がない場合
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(死亡の事実が確認できるもの)
  • 受遺者の印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
  • 公正証書遺言(正本または謄本)
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード
  • 当行所定の「相続手続依頼書」(窓口にてご案内します。) 

4. 自筆証書遺言がある場合

遺言執行者の指定がある場合
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人の死亡の事実が確認できるもの)
  • 遺言執行者の印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
  • 自筆証書遺言および家庭裁判所検認済証明書(家庭裁判所の検認を受けた場合)*1
  • 自筆証書遺言および法務局発行の遺言書情報証明書(法務局の遺言書保管所に保管されていた場合)*2
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード
  • 当行所定の「相続手続依頼書」(窓口にてご案内します。)

   ※*1*2 いずれか

遺言執行者の指定がない場合
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員および受遺者の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員および受遺者の印鑑証明書(発行日より6か月以内のもの)
  • 自筆証書遺言および家庭裁判所検認済証明書(家庭裁判所の検認を受けた場合)*1
  • 自筆証書遺言および法務局発行の遺言書情報証明書(法務局の遺言書保管所に保管されていた場合)*2
  • 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード
  • 当行所定の「相続手続依頼書」(窓口にてご案内します。)

   ※*1*2 いずれか

STEP 3 相続書類のご提出

お取引店にご来店のうえご提出ください。(遠方等でお取引店へのご来店が難しい場合はご相談ください。)円滑な手続のため、事前にご来店の日時等をご連絡くださいますようお願いいたします。

なお、ご提出いただいた書類、内容等について確認のご連絡をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

STEP 4 払戻等のお手続

ご提出いただいた相続手続書類を確認後、預金等の払戻または名義変更などのお手続をいたします。相続書類のご提出からある程度の日数を頂戴しておりますので、あらかじめご了承ください。

なお、解約手続には、実印が必要となりますのでご来店時に必ずご持参ください。

最後に

法律上の問題や税金などのご不明な点や個別の対応が必要なケースは、法律の専門家(弁護士や司法書士)や税理士にご相談ください。

 

相続関連業務

長野銀行では2024年7月以降、相続関連業務の新規お申込みを終了しています(ニュースリリース)。新規のご相談は八十二銀行(https://www.82bank.co.jp/)までお問い合わせください。

相続は、ある日突然に始まります。ご自身に万一のことがあった場合、残されたご家族は、大切な方を亡くした悲しみに沈んでいるいとまもなく、「相続」という難しい問題に直面することになります。

長年にわたり築き上げてきた大切な財産を、お客さまの考えに基づいて、どのように遺すかは、お客さまによってさまざまです。

長野銀行は、お客さまのご要望にお応えできるよう、個人信託の専門会社である株式会社朝日信託と連携して、相続に関する業務をさまざまな形でサポートいたします。

財産承継プランニング

お客さまが生涯にわたって築いてこられた財産は、相続によって残された方々にバトンタッチされることとなります。このバトンタッチをお客さまのお考えに従い、スムーズに行うことができるよう贈与、納税、遺言案の立案等をお手伝いいたします。

遺言信託

お客さまの大切な遺産が、お客さまのお考えのとおり、お客さまの大切な方に受け継がれるためには「遺言」が必要です。遺言書の作成、保管、遺言執行の業務等、面倒な手続きは弁護士や税理士の資格を持つ担当者が、専門的な知見からサポートいたします。

遺産整理業務

相続に関する手続きは予想以上に大変なものです。お仕事をされている方やご高齢の方には大きな負担となります。また、円満な遺産分割を実現するために、専門のスタッフがお手伝いして、必要なお手続きを代行いたします。

相続関連業務に関する留意事項

上記の相続関連業務は、株式会社朝日信託の商品です。長野銀行は、業務提携として媒介(商品のご紹介と情報の取次ぎ)を行います。ご契約に際しましては、お客さまと株式会社朝日信託がご契約の当事者となります。なお、各業務については、所定の手数料等がかかります。

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