個人型確定拠出年金
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは
老後生活の安定のために、税制優遇のもとでご自身が拠出した資金を、ご自身の判断で運用し、その結果(年金資産)に応じて給付金を受取る制度です。
- 掛金額を自分で決めて積立てます(年1回以上)。
- 運用商品の中から、自分で商品を選んで運用していきます。
- 個人ごとの口座で残高(年金資産)が管理されます。
- 離職・転職の時に必要に応じて残高(年金資産)を持ち運べます。
- 受取額は運用実績によって異なります。
- 原則60歳以降、「年金(分割)」または「一時金(一括)」で受取れます。
- 税制優遇があります。
メリット
1.掛金全額が所得控除の対象です
例:国民年金法の第2号被保険者の場合
課税所得※1 |
所得税 |
税制メリット(年間)※2 | |
---|---|---|---|
個人型確定拠出年金の年間掛金(月額) | |||
27.6万円 (月2.3万円) |
14.4万円 (月1.2万円) |
||
~195万円以下 | 15% | 4.1万円 | 2.1万円 |
195万円超~330万円以下 | 20% | 5.5万円 | 2.8万円 |
330万円超~695万円以下 | 30% | 8.2万円 | 4.3万円(A) |
695万円超~900万円以下 | 33% | 9.1万円 | 4.7万円 |
900万円超~1,800万円以下 | 43% | 11.8万円 | 6.1万円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 50% | 13.8万円 | 7.2万円 |
4,000万円超~ | 55% | 15.1万円 | 7.9万円 |
【月額掛金の上限】
企業年金のない会社員 | 23,000円 |
---|---|
確定給付企業年金・厚生年金基金のある会社員 ※3 | 12,000円 |
公務員・私学共済加入者 ※3 | 12,000円 |
(A)たとえば、課税所得500万円の方が月額掛金12,000円を拠出した場合
※1 給与所得者の課税所得の計算例
課税所得=給与収入-給与所得控除額-社会保険料控除と基礎控除等その他の控除額の合計額
※2 税制メリット額=年間掛金×所得税・住民税の合計税率
(住民税率は所得に関わらず一律10%)1,000円未満切捨て表示
(例)14.4万円×30%=約4.3万円
なお、平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額2.1%)が所得税に加算されます。上記税制メリット額は復興特別所得税分を反映しておりません。
※3 確定給付企業年金・厚生年金基金のある会社員、公務員、私学共済加入者は、平成29年1月から加入対象
2.運用益が非課税です
利子や分配金などの運用益に対する所得税・住民税がかかりません。
一般の貯蓄などと比べて有利に運用できます。
3.受取時は税制面で優遇されます
老齢給付金受取時は課税の対象となりますが、受取り方によってそれぞれ税制優遇があります。
年金で受け取り(分割)の場合 |
---|
雑所得(公的年金等)として課税され、公的年金等控除が受けられます |
一時金で受け取り(一括)の場合 |
---|
退職所得として課税され、退職所得控除が受けられます |
ご加入にあたっての確認事項
- 掛金は加入者ご自身の判断において運用します。また、運用結果次第では受給額が掛金総額を下回ることがあります。
- 老齢給付金は原則60歳からの受給となりますが、加入期間によっては受給開始年齢が61歳から65歳まで順次遅くなります。
- 原則として制度からの脱退(解約)や資産の中途引出はできません。
- 加入後は、掛金または個人別管理資産残高から口座管理手数料等が差し引かれます。
- 掛金から、口座管理手数料等が徴収されるため、掛金全額が運用商品の買付に充当されるものではありません。
- 掛金の引落は第1号・3号被保険者は60歳、65歳未満の第2号・任意加入被保険者は65歳、公的老齢年金の受給権を有しない65歳以上の第2号被保険者は75歳の誕生月で終了し、その後は運用指図者として受給終了まで運用のみ行うこと、また、事前に指定した月(年に1回 以上)に掛金を納付する場合は、資格喪失月を含む拠出区分の掛金は拠出できません。
- 掛金の払込を停止、もしくは資格喪失により運用指図者となっても、受給終了まで口座管理手数料等が個人別管理資産残高から差し引かれます。
- 掛金の納付は毎月定額もしくは、事前に指定した月(年1回以上)に行うかのいずれかを選択できます。また、掛金の前納・追納はできません。掛金の納付方法が個人払込の場合は口座振替に限られます。
- 加入者ご本人の申出がなくとも、他に確定拠出年金の口座がある場合は、その口座の資産が本口座に移換されることがあります。またその場合、移換金に対する配分割合の指定を行わないと掛金の配分割合が移換金にも適用されます。
- 掛金を払い込む手続きを行う場合、口座開設後にアンサーネット・アンサーセンターにて配分割合の指定を行う必要があります。所定の期間内に配分割合の指定を行わなかった場合はあらかじめ提示された運用商品が購入されます。
※上記の税制メリット等はあくまで仮定に基づき試算したものであり、お客さま個々の条件によって結果は異なります。したがって結果を保証するものではありません。くわしくは専門家にご確認ください。また、将来、税制が変更される場合があります。
お手続きの流れ
長野銀行の窓口で「スターターキット」をご請求ください。 |
スターターキットに同封されている資料の内容をご理解のうえ、加入申出書などをご記入ください(掛金額、掛金納付方法などをご記入ください)。 |
加入申出書等を、長野銀行にご提出ください。 |
個人型確定拠出年金専用口座が開設され、「加入者専用サイト」のIDと仮パスワードを記載した「口座開設のお知らせ」が届きます。 |
Webでアンサーネット※を検索します。 ※資産残高の確認や運用商品の変更などができるDC加入者専用のWebサイト |
ログイン画面でログインID・仮パスワードを入力しログインします。その際、新しいパスワードへ変更ください。 |
掛金の配分割合画面にて運用商品の配分割合を入力してください。 |
ご指定の口座から掛金が引落しされ、運用が開始します。 ※掛金引落の時期は、選択した掛金納付方法等により異なります。 |
個人型確定拠出年金のしくみやメリット、運用商品一覧などをご覧いただけます。
商品の詳細はこちら
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