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ダイワの特定口座
新着 2016年1月から、公社債・公社債投資信託の税制が大幅に変わります。(金融所得課税の一体化)
-->当社では、上場株式等※の譲渡所得・配当所得・利子所得に係る確定申告の事務負担を軽減できる「特定口座」をご用意しています。
- ※
上場株式等とは、上場株式、株式投資信託、公社債、公社債投資信託等を指します。
譲渡・配当等※に係る所得についての納税方法
特定口座の「源泉徴収あり口座」を開設し、計算対象としている残高の売却等(上場株式等の売却・解約・償還)や、上場株式等の配当等を受入れた場合、特定口座内にて損益計算や源泉徴収をいたします。
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配当等とは株式の配当、投資信託の分配金、債券の利子等を指します。
- 1
取得価額の管理や損益の計算を、お客さまに代わって当社が行ないます。
特定口座での年間の譲渡所得等を記載した「年間取引報告書」を原則、翌年の1月末までにお客さまにお送りいたしますので、これを利用して簡易な確定申告が可能となります。「源泉徴収あり口座」の場合、配当所得等も「年間取引報告書」に記載します。 - 2
「源泉徴収あり口座」を選択すると、特定口座内での売却・解約・償還や損益通算に関して確定申告が不要となります。
- 「源泉徴収なし口座」から、「源泉徴収あり口座」への変更は、その年の最初の売却・解約・償還までに行なう必要があります。
- 「源泉徴収あり口座」から、「源泉徴収なし口座」への変更は、その年の最初の売却・解約・償還または配当所得等の発生(オープン型証券投資信託の分配金については決算日)までに行なう必要があります。
源泉徴収制度のしくみ
上場株式等の配当等と譲渡損失の損益通算
(特定口座の「源泉徴収あり口座」)
当社経由で受取られる上場株式等の配当等は、自動的に特定口座へ受入れ、上場株式等の譲渡損失と損益通算を行ないます。
特定口座内で損益通算可能な配当等※1
株式数比例配分方式加入済 | 株式数比例配分方式未加入 | |
---|---|---|
国内上場株式等の配当金(ETF・REITの分配金を含む) | 可能 |
不可 |
公募国内株式投資信託の普通分配金※2 公募外国株式投資信託の分配金 |
可能 |
可能 |
株式ミニ投資・株式るいとう・外国株式の配当金 | 可能 |
可能 |
公社債の利子 公社債投資信託の収益分配金 |
可能 |
可能 |
- ※1
国内上場株式等の配当金やETF・REITの分配金を「源泉徴収あり口座」へ受入れるには、「株式数比例配分方式」へのご加入が必要となります。当社の場合、「源泉徴収あり口座」に受入れる配当等には、一般口座にある上場株式等の配当等も含まれます。
- ※2
元本払戻金(特別分配金)は、税法上元本払戻しとなるため、損益通算の対象とはなりません。
「特定口座」と税制との関係
当社で特定口座を開設された場合、税制との関係は以下のとおりです。
特定口座 | ||
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「源泉徴収あり口座」 | 「源泉徴収なし口座」 | |
上場株式等の配当等と譲渡損失の損益通算(特定口座内) | 可能 |
不可 |
上場株式等の譲渡所得等が配偶者控除等に与える影響 | 可能 |
不可 |
- ※
譲渡損失の3年間繰越控除、当社特定口座以外の損益との通算は確定申告が必要です。
- ※
確定申告を行なう場合、配偶者控除等に影響を及ぼす場合があります。詳しくは税務署、税理士等の専門家にご相談ください。
インターネットを利用した所得税の申告(国税庁:国税電子申告・納税システム(イータックス))について
ご留意事項
- 1特定口座は、1つの証券会社に1口座しか開設することができません。
- 2特定口座のご開設日より前、および廃止日以降のお取引は「年間取引報告書」には記載されません。
- 3年間の損益や税額の計算は受渡日を基準に行ないます。
- ※同一日に同一銘柄の株式で売買があった場合(信用取引等を除く)、同一銘柄ごとに、まず買い約定分から取得価額を計算し、その後に売り約定分についての売却損益を計算します。
- ※
- 4外国株式等の取得価額や損益、税額は約定日時点の為替を用いて円貨に換算して計算します。
- 5特定口座で管理している上場株式等について、同一銘柄で計算対象残高と計算対象外残高が混在している場合は、以下のお取扱いの順序となります。
- 売却は、特定口座計算対象残高からの売却となります。
- 払出し(出庫)は、特定口座計算対象外残高からの払出しとなります。
- その他の取引に関しては、当社所定の方法により行ないます。
- 6国内公募株式投資信託(非上場)のうち、特定口座の計算対象外残高を保有されている場合、その後の特定口座を通じての同銘柄のお買付分につきましても計算対象外となります。
- 7ストックオプション専用口座を、特定口座とすることはできません。
- 8特定口座でのお取引をはじめられる際には、「ダイワの取引約款・規定」をご確認ください。
- 9お取引は、特に申し出が無い限り特定口座を通じて行なうこととなります。
「特定口座」の対象商品
以下の商品は、特定口座を通じて買付けた場合、特定口座の譲渡所得の計算対象となります。
- 1
上場株式(上場新株引受権証書、ワラント含む)
- 2
上場新株予約権付社債(上場転換社債、上場新株引受権付社債)
- 3
上場されている外国の投資法人の投資口(カントリーファンド)
- 4
日銀出資証券
- 5
外国市場(ナスダック市場等を含む)で売買されている(1)(2)の証券(会社型投信を含む)
- 6
上場優先出資証券
- 7
上場株式投資信託の受益証券(ETF等を含む)
- 8
上場不動産投資信託(J-REIT)、上場未公開株式等投資法人の投資口(ベンチャーファンド)
- 9
外国株式投資信託(上場・非上場)
- 10
国内株式投資信託(非上場)
- 11
公社債・公社債投資信託
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。(国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、ハッスルレートを選択しオンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,300円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,300円(税込)が加算、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)
また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の上場有価証券等書面または契約締結前交付書面、目論見書、お客さま向け資料等をお読みください。