お申込みの流れ
NISA口座を初めて開設する方
お持ちでないお客さま
お持ちのお客さま
新規口座開設時に、NISAも同時にお申込みいただけます。
「大和証券の口座開設」ボタンより、お手続きをお願いします。
-
インターネットでの口座開設方法
大和証券で総合取引口座をお持ちでNISA口座をお持ちでないお客さまは、以下の「ログインしてNISA口座の開設を申込む」ボタンよりログインし、口座開設いただけます。
ログインしてNISA口座の開設を申込む- ※
NISAの開設は、18歳以上のお客さまが対象となります。
- ※
NISA口座の開設後、税務署で重複口座の有無の確認があります。
- ※
当社へマイナンバーをお届出いただいている方、もしくは「大和証券マイナンバー登録用アプリ」を用いて当社へマイナンバーをお届出いただけるお客さまが対象です。
NISA開設書類の資料請求による口座開設方法
1. お電話にて申込書類をご請求ください
「ダイワ・コンサルティング」
コースのお客さま大和証券の本・支店にてご請求いただけます 「ダイワ・ダイレクト」
コースのお客さま「コンタクトセンターお客さま専用ダイヤル」にてご請求いただけます 2. NISAの申込み受付
下記のすべての書類を当社へご提出ください。
- 「非課税口座簡易開設届出書」
- 「個人番号(マイナンバー)届出書 兼 告知書」※1
- 「個人番号通知カード(両面)」※2※3
- 「本人確認書類」※2※3(例 運転免許証、健康保険証※4、パスポート※5等)
- ※1
当社へすでに個人番号(マイナンバー)をお届出いただいている場合は不要です。
- ※2
「個人番号通知カード」の代わりに「個人番号カード」をご提出いただく場合は、「本人確認書類」のご提出は不要です。
- ※3
郵送にてお手続きいただく場合は、コピーをご用意ください。
本人確認書類においては「氏名」、「住所」、「生年月日」の表示または記載が必須となります。
現住所の記載が確認できなかった場合、手続きは不備となり、再度手続きが必要となります。
必要な面を漏れなくご用意ください。 - ※4
郵送にて健康保険証のコピーをご提出いただく際は、「被保険者等の記号・番号および保険者番号」を黒塗りしてください。
黒塗りされていない場合は、当社にて黒塗りさせていただきます。 - ※5
住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。
*「非課税口座簡易開設届出書」は、大和証券の本・支店、コンタクトセンター、またはインターネットにてご請求ください。
3. NISAの開設完了
NISA開設完了後、NISAのお取引が可能となります。
*お申込み後、他の金融機関でNISA口座を開設していることが判明した場合は、お申込みいただいたNISA口座は無効になります。NISA口座でお買付けいただいた上場株式等は課税口座でお買付けいただいたものとしてお取扱いいたします。また、これから生じる配当所得または譲渡所得は課税されます。
- ※
他社のNISA口座を大和証券に変更する方
お持ちでないお客さま
お持ちのお客さま
以下の3ステップで、ダイワのNISAスタート!
「勘定廃止通知書」または
「非課税口座廃止通知書」の取得
現在NISA口座を開設済みの金融機関より、いずれかの交付を受けてください。※1
大和証券の
新規口座開設&NISA口座開設申込み
大和証券の新規口座開設手続きを行なってください。
開設できたら、お取引コースに応じて書類をご請求の上、NISA口座の開設手続きを行なってください。※2
「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さま
大和証券本・支店
「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さま
NISA口座開設完了
NISA口座の開設が完了します。※3
ご留意事項 -金融機関変更の受付スケジュールについて-
変更届受入日 | 当年の非課税枠利用 | 変更届受付可否 | 非課税枠が変更される年 |
---|---|---|---|
1/1~ 9/30 |
あり | ×※ | - |
なし | ○ | 当年 | |
10/1~ 12/31 |
あり | ○ | 翌年 |
なし | ○ | 翌年 |
- ※
当年の非課税枠を1円でも利用していた場合、当年分のNISA口座を金融機関変更することはできません。ただし、10月以降、翌年分のNISA口座の金融機関変更について受付可能となります。
- NISA口座の開設に要する期間について
NISA口座の開設は、当社での必要書類の受付、税務署への申請を行った後、税務署から開設許可通知を受領した後に行ないます。そのため、当社での受付日からNISA口座開設まで3週間程度を要する場合がございます。 - 他社NISA口座を廃止する場合について
当社での必要書類の受付が9月30日(休日の場合は前営業日)までに完了しなかった場合、当年の非課税枠を設定することができません。この場合、他社での当年の非課税枠が廃止されていると、当年の非課税枠を利用した取引が他社、当社いずれにおいても行なえなくなるため、必要書類のご提出はお早めに行なってください。
- ※1
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得について
お客さまのご意向により必要な書類が異なります。- 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を廃止する場合…非課税口座廃止通知書
⇒他社金融機関で開設済みのNISA口座で株式などを保有していた場合、NISA口座の廃止に伴い課税口座へ移管されます。 - 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を残す場合…勘定廃止通知書
⇒他社金融機関で開設済みのNISA口座で株式などを保有していた場合、同NISA口座にて保有し続けることができます。
- 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を廃止する場合…非課税口座廃止通知書
- ※2
大和証券の新規口座開設&NISA口座開設申込みについて
- 他社でNISA口座を開設している場合、大和証券での新規口座と同時にNISA口座の開設を申込むことはできません。大和証券での新規口座開設が完了次第、以下の書類をご提出いただくことで、NISA口座の開設(金融機関変更)を受付いたします。
- ①
非課税口座開設届出書
- ②
個人番号(マイナンバー)届出書兼告知書(すでに当社にマイナンバーをお届出いただいている場合は不要)
- ③
※1で交付を受けたいずれかの廃止通知書
- ④
本人確認書類(例 運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- ✓
①・②につきましては、お取引コースに応じて、下記よりお電話にて書類をご請求ください。)
- ✓
「個人番号通知カード」の代わりに「個人番号カード」をご提出いただく場合は、「④本人確認書類」のご提出は不要です。
- ✓
郵送にてお手続きいただく場合は、本人確認書類のコピーをご用意ください。
- ✓
本人確認書類においては「氏名」、「住所」、「生年月日」の表示または記載が必須となります。
- ✓
現住所の記載が確認できなかった場合、手続きは不備となり、再度手続きが必要となります。必要な面を漏れなくご用意ください。
- ✓
郵送にて健康保険証のコピーをご提出いただく際は、「被保険者等の記号・番号および保険者番号」を黒塗りしてください。黒塗りされていない場合は、当社にて黒塗りさせていただきます。
- ✓
住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。
- ※
健康保険証:経過措置期間(制度上2025年12月1日まで)において、有効期限内のものであれば本人確認書類として利用可能です。なお、2025年12月1日までに本人確認書類としての利用を終了する予定です。
- ✓
- ①
- 他社でNISA口座を開設している場合、大和証券での新規口座と同時にNISA口座の開設を申込むことはできません。大和証券での新規口座開設が完了次第、以下の書類をご提出いただくことで、NISA口座の開設(金融機関変更)を受付いたします。
「ダイワ・コンサルティング」 コースのお客さま |
大和証券の本・支店にてご請求いただけます |
---|---|
「ダイワ・ダイレクト」 コースのお客さま |
「コンタクトセンターお客さま専用ダイヤル」にてご請求いただけます |
- ※3
NISA口座開設完了について
NISA開設完了後、NISAのお取引が可能となります。大和証券での書類受付より、概ね3週間程度となります。
以下の3ステップで、ダイワのNISAスタート!
「勘定廃止通知書」または
「非課税口座廃止通知書」の取得
現在NISA口座を開設済みの金融機関より、いずれかの交付を受けてください。※1
NISA口座開設申込み
お取引コースに応じて書類をご請求の上、NISA口座の開設手続きを行なってください。※2
「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さま
大和証券本・支店
「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さま
NISA口座開設完了
NISA口座の開設が完了します。※3
ご留意事項 -金融機関変更の受付スケジュールについて-
変更届受入日 | 当年の非課税枠利用 | 変更届受付可否 | 非課税枠が変更される年 |
---|---|---|---|
1/1~ 9/30 |
あり | ×※ | - |
なし | ○ | 当年 | |
10/1~ 12/31 |
あり | ○ | 翌年 |
なし | ○ | 翌年 |
- ※
当年の非課税枠を1円でも利用していた場合、当年分のNISA口座を金融機関変更することはできません。ただし、10月以降、翌年分のNISA口座の金融機関変更について受付可能となります。
- NISA口座の開設に要する期間について
NISA口座の開設は、当社での必要書類の受付、税務署への申請を行った後、税務署から開設許可通知を受領した後に行ないます。そのため、当社での受付日からNISA口座開設まで3週間程度を要する場合がございます。 - 他社NISA口座を廃止する場合について
当社での必要書類の受付が9月30日(休日の場合は前営業日)までに完了しなかった場合、当年の非課税枠を設定することができません。この場合、他社での当年の非課税枠が廃止されていると、当年の非課税枠を利用した取引が他社、当社いずれにおいても行なえなくなるため、必要書類のご提出はお早めに行なってください。
- ※1
「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の取得について
お客さまのご意向により必要な書類が異なります。- 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を廃止する場合…非課税口座廃止通知書
⇒他社金融機関で開設済みのNISA口座で株式などを保有していた場合、NISA口座の廃止に伴い課税口座へ移管されます。 - 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を残す場合…勘定廃止通知書
⇒他社金融機関で開設済みのNISA口座で株式などを保有していた場合、同NISA口座にて保有し続けることができます。
- 現在、他社金融機関で開設済みのNISA口座を廃止する場合…非課税口座廃止通知書
- ※2
NISA口座開設申込みについて
- 他社でNISA口座を開設している場合、以下の書類をご提出いただくことで、NISA口座の開設(金融機関変更)を受付いたします。
- ①
非課税口座開設届出書
- ②
個人番号(マイナンバー)届出書兼告知書(すでに当社にマイナンバーをお届出いただいている場合は不要)
- ③
※1で交付を受けたいずれかの廃止通知書
- ④
本人確認書類(例 運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- ✓
①・②につきましては、お取引コースに応じて、下記よりお電話にて書類をご請求ください。)
- ✓
「個人番号通知カード」の代わりに「個人番号カード」をご提出いただく場合は、「④本人確認書類」のご提出は不要です。
- ✓
郵送にてお手続きいただく場合は、本人確認書類のコピーをご用意ください。
- ✓
本人確認書類においては「氏名」、「住所」、「生年月日」の表示または記載が必須となります。
- ✓
現住所の記載が確認できなかった場合、手続きは不備となり、再度手続きが必要となります。必要な面を漏れなくご用意ください。
- ✓
郵送にて健康保険証のコピーをご提出いただく際は、「被保険者等の記号・番号および保険者番号」を黒塗りしてください。黒塗りされていない場合は、当社にて黒塗りさせていただきます。
- ✓
住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。
- ※
健康保険証:経過措置期間(制度上2025年12月1日まで)において、有効期限内のものであれば本人確認書類として利用可能です。なお、2025年12月1日までに本人確認書類としての利用を終了する予定です。
- ✓
- ①
- 他社でNISA口座を開設している場合、以下の書類をご提出いただくことで、NISA口座の開設(金融機関変更)を受付いたします。
「ダイワ・コンサルティング」 コースのお客さま |
大和証券の本・支店にてご請求いただけます |
---|---|
「ダイワ・ダイレクト」 コースのお客さま |
「コンタクトセンターお客さま専用ダイヤル」にてご請求いただけます |
- ※3
NISA口座開設完了について
NISA開設完了後、NISAのお取引が可能となります。大和証券での書類受付より、概ね3週間程度となります。
2024年以降のNISAに関する留意事項
- 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日時点で18歳以上の方)がご利用いただけます。
- NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り利用することができます。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。
- NISA口座以外の口座で保有している上場株式等をNISA口座に移管することはできません。
- NISA口座で保有している上場株式等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。
- NISAでのお取引にあたり、後日、他の金融機関でNISA口座を開設していることが判明した場合は、お申込みいただいたNISA口座は無効になります。無効となったNISA口座で買い付けた上場株式等は、課税口座でお買付いただいたものとしてお取扱いいたします。また、これらから生じる配当所得および譲渡所得等は課税されます。
- 非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までです。非課税保有限度額(総枠)については、NISA口座で保有している上場株式等を売却した場合、売却した分(取得価額分)を、その翌年以降、再利用することができます。なお、その際年間の非課税投資枠を超える金額の買付はできません。
- その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
- NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
- 国内上場株式等の配当金等は、証券会社等で受取る場合(配当金等の受領方法を「株式数比例配分方式」でご登録されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
- 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定のお手続きが必要です。
- NISA口座からNISA以外の口座へ移管された上場株式等の取得価額は、移管日の時価となります。
[成長投資枠に関する留意事項]
- 成長投資枠で購入できる金額(非課税投資枠)は年間240万円までです。銘柄の入れ替えの際も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- 成長投資枠で取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)や、公募株式投資信託等(ただし、整理銘柄・監理銘柄に指定されている銘柄や信託期間が20年未満、またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等を除く)です。
[つみたて投資枠に関する留意事項]
- つみたて投資枠で購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えの際も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- つみたて投資枠で取扱う金融商品は、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等のうち、当社が指定した商品(公募株式投資信託・上場投資信託(ETF))となります。
- つみたて投資枠をご利用いただくにあたり、積立契約の締結が必要です。同契約に基づき定期かつ継続的な方法により対象商品の買付が行われます。
- つみたて投資枠にかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- 法令により、当社は、NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます(ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更があった場合等を除く)。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をNISA口座へ受入れることができなくなります。
[NISAの制度改正に伴う留意事項]
- 2024年以降、2023年までの一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA口座では、新たに上場株式等の買付けを行なうことができません。
- 2023年までの一般NISA、つみたてNISAおよびジュニアNISA口座での保有商品は、2024年以降のNISAに移管(ロールオーバー)できません。
- 2023年までの一般NISA、つみたてNISAおよびジュニアNISA口座での保有商品は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有をすることができ、2024年以降のNISAの非課税保有限度額(総枠)とは別枠となります。
- *
今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2023年12月現在)
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。