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12月16日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ(朝5時更新)

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 朝日新聞デジタルに掲載している記事・写真・イラスト・動画などの著作物は、日本の著作権法及びベルヌ条約などの国際条約により、著作権の保護を受けています。

 朝日新聞デジタルの各種サービスをその利用規約等で定める範囲内でご利用いただく場合や、著作権者の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除き、無断で複製、公衆送信、翻案、配布等の利用をすることはできません。また、利用が認められる場合でも、著作者の意に反した変更、削除はできません。記事を要約して利用することも、原則として著作権者の許諾が必要です。

 朝日新聞社や朝日新聞出版の著作物(朝日新聞デジタル等のウェブサイトや朝日新聞、雑誌、書籍等の出版物に掲載された記事・写真・イラスト・動画など)の転載・利用をご希望の方は、「記事や写真を転載・利用する場合のご案内」(https://www.asahi.com/shimbun/chizai/)ページの案内に従い申請してください。
 許諾させていただく場合でも、原則として使用料を申し受けております。

著作権の制限

 著作権法上、著作権者の許諾なしに著作物を利用できる代表的なケースとして以下のようなものがあります。

  • 私的使用のための複製

     私的使用は、著作権法で「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自ら行う必要があります。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には「複製」に当たります。営利を目的としない場合でも、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすれば、私的使用とは言えません。

     また、ウェブサイトやブログなどに記事や写真を載せることは、個人が行う場合であっても私的使用にはなりません。大勢の人がアクセスでき、「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うとは言えないからです。

  • 引用

     一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。

     「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」

     適法な引用というためには次の条件を満たす必要がある、とされています。

    1. 質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞デジタルに次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。

    2. 引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。

     さらに、「出所の明示」も必要です。通常は引用部分の著作者名と著作物名を挙げておかなければなりません。朝日新聞デジタルの場合は「○○年○月○日朝日新聞デジタルより」といった表示が必要になります。

  • 学校などの教育機関での利用

     小、中、高校、大学などの教育機関が、授業で使うためのプリントや試験問題に朝日新聞デジタルの記事を利用する場合は、原則として朝日新聞社の承諾を必要としません。ただ、この場合も出所の明示は必要です。

AP素材(写真及びビデオ)の使用上の注意(英文)

Associated Press material shall not be published, broadcast, rewritten for broadcast or publication or redistributed directly or indirectly in any medium. Neither the AP Material nor any portion thereof may be stored in a computer except for personal and non-commercial use.

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