アイコン 10月から変わるパート税制  106万円の壁

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パート主婦が「103万円の壁「130万円の壁」を意識して年収をそれ以下に抑えることは、 税制・社会保障上の優遇を得られる半面で、女性の積極的な就労を妨げるとも指摘されてきた。そこで、「働かない方が有利になるような仕組みを取り除く目的 で行われる」のが、今回の改正。

こうした、言葉・表現は時の人によりどうにでも表現される。しかし、内実は、火の車の社会保険・年 金財政を改善するため取れるところから取り捲るというのが現実、今回は501人以上の大企業に勤めるパート従業員に限定されているが、早晩、すべてに対象 が広がると見られる。物言わぬ国民から取れるところから取るのは国の鉄則でもある。

国は介護も在宅介護を推進させている。その介護はそのほ とんどを主婦が担っている。以前、家事労働の対価が問題になったことがあるが、今や逆行して、家事労働は労働に該当しないような考え方が国に定着してい る。なぜなら、年金も健康保険も火の車、そんなことを認めるわけにはいかず、家事もこなし生活を支えるためパートで働きに出る主婦たちから巻き上げる算段を今回、実行に移すもの。

<現行103万円の壁>
年収がパートなど給与収入のみの場合、年収103万円以下であれば所得税がかからない。これは、所得税には38万円の「基礎控除」と、最低65万円の「給与所得控除」があり、これらの合計である103万円以下であれば、課税の対象になる所得がゼロになるからだ。このため、パート主婦の中には年収が103万円を超えないように労働時間を調整している人が少なくない。これが、いわゆる「103万円の壁」である。
その理由は「自分の所得税の非課税限度額(103万円)を超えると税金を支払わなければならないから」である。

<現行130万円の壁>
夫が会社員・公務員である主婦に、大きな影響を与えているのが「130万円の壁」だ。妻の年収が130万円未満であれば、夫の健康保険の「被扶養者」になり、健康保険料を自己負担せずに健康保険に加入できる。また公的年金でも国民年金の第3号被保険者になるため、保険料の負担なく加入でき、将来に老齢年金を受け取ることもできる。

<現行制度の120万円の年収の場合>
かりに、年収120万円なら、雇用保険料、所得税、住民税合わせて約3万6000円(市町村により若干異なる)の負担が生じるが、手取りは約116万円。これなら年収103万円の壁を超えて働く意味は十分にある。

<新制度の106万円の壁>
従業員501人以上の企業であれば、週20時間以上で1年以上勤務が見込まれる場合は年収106万円から社会保険の加入対象になる。つまり、「年収130万円」の壁が「年収106万円」に引き下げられる。
それにより、会社員の夫の扶養に入り、年収130万円未満でパートをしている主婦、特に年収106万~130万円の人には、次のような選択が迫られることになる。
1、今までと同じ労働条件でパートを続けて、社会保険に加入するか。
2、あるいは「年収を106万円未満に調整し、社会保険に加入しないか。
3、社会保険料の対象になれば、家族手当・扶養手当も対象から外され、受けられなくなる可能性が高い(業歴の長い企業のほとんどや公務員に制度化されている)。

<新制度の120万円年収の場合>
年収120万円の人を例では、現在、雇用保険料、所得税、住民税を差し引いた手取りは約116万円で、社会保険料の負担はない。社会保険に加入すると、ここに健康保険料で年間約5万8000円(地域により異なる)、厚生年金保険料で年間約10万5000円の負担が増え、手取り収入は約100万円になってしまう。40歳以上65歳未満なら、さらに介護保険料約9000円もかかる。手取り年収約16万円もダウンする。しかも、103万円の壁に合わせて働くよりも手取りが下回ってしまう。これなら社会保険に加入せず、年収103万円に収まるように勤務時間を減らした方が得だと考えるのが人情。

<新制度適用外>
106万円の壁が導入されても、働く時間を週20時間未満に減らす、あるいは従業員数が501人未満の企業に転職すれば、2016年10月以降も引き続き年収130万円未満までは社会保険への加入義務はない。夫の扶養に入り、かつ手取りを下げないようにすることが可能。

<新制度のメリット>
1、健康保険加入は、病院を受診したときの窓口負担は、夫の扶養家族となり保険料を自己負担しなくても、自分で加入しても、いずれも3割で変わらず。
違いが出るのは、病気やけがで仕事を休んだ場合、自分で加入していれば、傷病手当金として、仕事を休んだ日について、日給の約3分の2が支給される。もし傷病手当金を受け取ることがあれば、保険料を自己負担した以上の金額を受け取ることもありうる。ただし自分の健康状態は誰にも予測できないため、収支を推計するのは困難。

2、厚生年金は、自分で加入すれば将来受け取る公的年金の額が増える。40歳で月収10万円(年収120万円)の人なら、月収がずっと変わらないとすると、20年加入して自己負担する保険料の総額は約210万円。これに対して、公的年金を65歳から80歳まで受け取るとすると、厚生年金部分の受取総額はほぼ同じ金額になる(毎月11,666円)。80歳よりも長生きすれば、支払った保険料に対して、受け取る公的年金が上回ることになる。
目先の手取りを優先するなら、106万円の壁を超えないように年収を調整するほうがよい。逆に、生涯での総支払額と受取額の収支を考えれば、社会保険に加入しておくほうが有利になる可能性もある(但し、現行制度を条件とする。制度は支払わない方に改悪し続けられている)。
以上、

地方の大手工場でパート勤務している対象主婦たちは大変だ。ほかに変わる職場もなく、国によりなされるがままになるか、勤務時間を抑えるしかない。
対象は今のところ、大企業の約25万人とされるが、いずれ、全体に広げるテストケースで今回導入した意味合いが強い。こうした制度の対象外は学生さんのみになるだろう。

あと10年もすれば、子供にお金がかかる世代に、低賃金の非正規雇用の山がやってきて、主婦は現行どおり働かざるを得ないどころか、一向に生活は楽にならない状況が押し寄せてくる。
当然、非正規雇用では支払う年金額も健康保険料も少なく、ますますこうした財政を悪化させていく。そこに年金・健康保険財政の危機が叫ばれている。年金支給額は少なくてすむが、変わりに生活保護者が増加するというジレンマに陥る。健康保険はそうはいかない、収入減は個人負担割合を増やすしかない。少子高齢化という働き手(=社会保険料を支払う人)が少なくなっていく問題も平行してある。
その上に国家財政も火の車だ。国・地方の債務は1,238兆円、国の純債務は639兆円(年金や外貨準備高など金融資産を引いたもの)、地方も別にある。1年間の国民総生産=GDPは506兆円、

[ 2016年8月 1日 ]
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