公益財団法人山梨県林業公社(山梨)/民事再生申請
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人工林造成や整備の公益財団法人山梨県林業公社(山梨県甲府市武田1-2-5、代表理事:荒井洋幸)は7月15日、申請処理を野間自子弁護士(電話03-3500-2912)ほかに一任して、甲府地方裁判所へ民事再生法の適用申請を行った。
負債額は約261億円。
同公社は、約5千人の地権者から私有地(3377件、約8千ヘクタール)を借り受けて森林(分収林)を育成し、伐採した木材を販売する事業を続けてきた。
しかし、安い輸入材との価格競争などで財務が悪化。負債総額は約261億円に達した。
分収林事業は昭和40年に始まり、現在は県が約194億円、日本政策金融公庫と甲府信用金庫が計約65億円の資金を拠出。公社は毎年の材木販売収入から返済する予定だった。
県は平成23年に、公社の廃止と県の債権放棄を決議している。
県は公社が預かる分収林(約47億円相当)の伐採・販売権を譲り受け、実質約148億円の債権を放棄する。
2つの金融機関の65億円の債権は、「損失保証契約」を結ぶ県が、国の第三セクター債を使って肩代わりする。
以上、
木材市況が軟化した状態で、約47億円相当の分収林は、その価値があるのだろうか。なければ、県の実質損失額が増加するだけ。
結局、日本の森林政策が自治体任せになり、地方自治体に至っては天下り用の組織になってしまった。
[ 2016年7月19日 ]
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