(有)酒ゴリラ(島根)/破産手続き開始決定
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酒小売の(有)酒ゴリラ(所在地:島根県出雲市斐川町上直江*** )は3月30日、松江地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、野島和朋弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は平成28年5月11日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成28年6月21日午後1時30分。
事件番号は平成28年(フ)第25号となっています。
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[ 2016年4月 8日 ]
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