指名停止 ハラダ工業(株) 2ヶ月間/北海道開発局 行法違反
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国交省北海道開発局は3月31日、次のとおりハラダ工業㈱に対して指名停止措置をとった。
1、指名停止措置会社:ハラダ工業株式会社 (北海道留萌市栄町2丁目7番31号)
2、指名停止措置期間:平成28年3月31日~平成28年5月30日(2ヶ月間)
3、指名停止措置の範囲:北海道開発局管内
4、事実の概要
ハラダ工業株式会社は、平成24年9月から平成27年12月の間において、留萌開発建設部発注の建設工事2件を含む6件の建設工事において、営業所の専任技術者を工事現場の監理技術者として配置していた。
これは、営業所の専任技術者が、その営業所に常勤して専ら職務に従事していなかったこと及び当該工事について、監理技術者は工事現場ごとに専任の者でなければならないが、営業所の専
任技術者を配置していた。
このことは、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反し、同法第28条第1項に該当するとして、平成28年3月15日、北海道知事から指示処分を受けたことによる。
ハラダ工業(株)の財務内容と業績 平成27年3月期/千円
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流動資産
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1,103,180
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流動負債
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628,826
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固定負債
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241,420
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固定資産
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955,196
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自己資本
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1,188,130
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(資本金)
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50,000
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総資産
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2,058,376
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負債+資本
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2,058,376
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売上高
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粗利益
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経常利益
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自己資本率
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2,600,335
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483,492
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149,302
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57.7%
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・土木工事、財務内容・売上高とも優良会社だが・・・
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[ 2016年4月 5日 ]
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