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今年の確定申告「絶対必要な人・やれば税が戻る人」は

渡辺精一・経済プレミア編集部
 
 

 2023年分の確定申告が2月16日に始まる。会社員や年金受給者は申告不要の人が多いが、副業・兼業が広がり申告が必要な人も増えている。また、申告が不要な人でも、申告すれば納めすぎた税が戻る場合もある。申告手続きはネットで簡単にできる。会社員や年金受給者など「確定申告ビギナー」が今知っておきたい知識をまとめた。

会社員や年金受給者で「申告義務」があるケースは

 確定申告は、1年間の所得(収入から必要経費を引いた金額)から税額を計算し、税務署に報告・納税する手続き。23年分は2月16日~3月15日に行う。ただし、能登半島地震を受け、石川、富山両県の納税者は24年1月以降の申請・納税がすべて自動延長された。

 会社員など給与所得者は年末調整があるため、確定申告の必要がない人が多い。申告義務があるのは(1)主たる給与収入が2000万円超(2)「給与所得と退職所得」以外の所得が20万円超(3)複数の会社から給与収入がある――などに限られる。

 年金受給者は原則、確定申告が必要だが、12年に申告不要制度を導入した。公的年金が年400万円以下で「公的年金や企業年金」以外の収入が年20万円以下なら申告不要だ。年金受給者のほとんどがあてはまる。

 つまり会社員や年金受給者の多くは申告の必要はないが、収入が複数あり、その所得が20万円以上なら申告義務が生じる。副業・兼業が広がり該当する人は増えている。

 確定申告をするうえで、まず、知っておきたいのは、所得の内容ごとに、給与所得▽不動産所得▽事業所得▽雑所得――など10区分があることだ。それぞれで必要経費の範囲や計算方法が決まっている。

 例えば、会社の給料…

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経済プレミア編集部

1963年生まれ。一橋大学社会学部卒、86年毎日新聞社入社。大阪社会部・経済部、エコノミスト編集次長、川崎支局長などを経て、2014年から生活報道部で生活経済専門記者。18年4月から現職。ファイナンシャルプランナー資格(CFP認定者、1級FP技能士)も保有。