東京在住のKさん(70)は3人兄妹の次男だ。Kさん、兄(73)、妹(67)の3人とも親から相続した土地を自宅敷地にして暮らしている。ただし、親が亡くなった際「相続は平等に」と考えたため、それぞれの敷地はすべて「3人が3分の1ずつ」の持ち分がある共有状態となっている。
交換の特例の条件とは
Kさんは、そろそろ自分の相続対策を進めたいと考えている。だが、3人の自宅敷地が共有状態のままでは、その権利を引き継ぐ子どもたちに面倒をかけてしまうことになる。そこで、兄妹に共有状態の解消を提案した。
3人が親から相続し、共有している土地は計1005平方メートルある。
兄の自宅敷地は、もともと両親が暮らしていた実家があった場所で、面積も最も広く330平方メートルある。Kさんの自宅敷地は210平方メートル、妹は165平方メートルだ。それぞれ自宅の建物は、相続後に建て替えたりしているため、本人名義になっている。
このほか、300平方メートルの駐車場もあり、駐車場収入は3人で分け合って申告している。
Kさんの提案には兄と妹も賛成してくれた。持ち分を調整するには、共有者間の売買、贈与、交換などの方法があるが、コストを考えると「交換がいいだろう」ということになった。
交換とは、土地や建物などの固定資産を、同じ種類の固定資産と交換した場合に「譲渡がなかった」とみなす特例制度だ。
土地や建物などを交換する場合は、金銭のやり取りがなくても、税制上は「固定資産の売却と購入が行われた」とみなして所得税を課すが、交換特例の要件を満たせば、所得税を課さない。ただし確定申告は必要になる。
適用を受ける要件はいくつかあ…
この記事は有料記事です。
残り1433文字(全文2131文字)