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2008.10.01

10/1 市内の公民館が中学生の出入り禁止令

びっくりな話。朝霞市内の公民館が、中学生の立ち入りを禁止したという。

「2008年9月22日東朝霞公民館の利用について」をダウンロード

特定の中学生が、公民館内で野球をやったりして困っているからだという。しかし禁止している文面を出したのは学校長である。学校長が、学校外の活動に関して生徒に指図する権利などあるのだろうか。あるいは公民館の出入りに関して何かできる権限があるのだろうか。

公民館長には一定の公民館の管理権はある。しかしそれは、館の他の利用者に弊害がないように管理する権限に留まり、そこからは一部の中学生の立ち入り禁止とするか、その中学生が傷害や器物損壊をしたときに警察に突き出すのが限界だろう。
何もしていない中学生まで立ち入り禁止にすることは、黒人立ち入り禁止とか、中国人立ち入り禁止、などの歴史の愚行を繰り返しているに近い行為である。中学生全員を立ち入り禁止にすることを学校長に求めるのは、権限を越えた行為だろう。

朝霞市公民館設置及び管理条例
朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則

第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれのある者
(3) その他公民館の管理上支障があると認められる者

しかもその公民館、図書館の分室もあり、公共性の高い施設であり、受験勉強はともかく、一般的な読書から自由研究などの調査活動まで、中学生にとっては利用することの価値の高い施設でありながら、入場の制限をするとは、このまちの教育委員会は、中学生の社会教育を放棄することを追認している、と言われても仕方がない。

私は長く児童福祉法の世界についていろいろ学習してきた。教育委員会管轄の世界のこうした憲法違反の行政運営に驚くばかりである。そうした法律に無知かつ、社会教育の意義のわからない人間を公民館長に据えている市役所というのはどういうところだろうか。こんな程度の公民館は、タダの税金を使った貸館業である。それなら思い切って職員まるごと民営化した方がいいと思う。

そもそも税金を取る側の公務員が、税金を払う側の市民に、法律にもとづかない個人的な裁量で公共施設の利用制限をすることはどういうことなのだろうか。何も迷惑をかけていない中学生とその保護者が、利用できない不利益をめぐって損害賠償請求を出したら、確実に敗訴するのは朝霞市教育委員会である。

●しかし、公務員が市民の利用を禁止する根拠が規則でいいのか、という疑問もある。議会での合意が必要ではないか、と。

●欧州社会党(英国労働党、独社民党、仏社会党、スウェーデン社会民主党などが加盟する国際組織「社会主義インター」のEUに対応する政党)がの中期的理念「新たな社会的欧州」という文書に嬉しくなるような言葉が書かれている(濱口桂一郎さんのブログより)。

子供の世話なんて私的なことで、それ以上のものじゃないと言う人がいる。

我々、ヨーロッパ社会党は、選択をした。ヨーロッパの国は子育て支援を望む人は誰でも支援する方向に向かうべきだ。短期で見ても長期で見ても、質が良くて、けちくさくない、利用しやすい子育て支援はとても役に立つ投資だ。これは子供達にとってもっともいい教育の始まりだし、子供達は生きるために大事な社会的なスキルを身につけることもできる。地域のいい保育園は両親も子供達もコミュニティーの完全なメンバーにできる。そしてコミュニティーを現在も強くする基礎にもなるし、将来の強いコミュニティーの基礎にもなる。しばしば、子育て支援に従事する労働者や他の親とつきあいは非常に貴重な助けになることを、親が知ることがある。・・・

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コメント

さまざまな問題についての論評につき、興味をもって拝見させて頂いたいます。

ところで、学校長による公民館の利用の禁止処分につき、
この問題が公になる前に学校に自主的な撤回が妥当と考え、
学校に問題点を既に電話で指摘しました(あいにく校長が不在で伝言を託しました。)。

指摘した要旨
1 校長が生徒の公民館の利用を禁止する権限があるか。
2 マナー違反を公表することによって、犯人探しが行われ
  教育上好ましくない。
3 上記文書を出すことについて、
    職員会議
    学校評議員
    父母と先生の会
 の同意を得ているのか。
4 公共施設でマナーが悪いものを対処するのは、公共施設 の責任である。
5 マナー違反の生徒と父兄に対し、指導すれば、事足りる のではないか。
  それでも、学校が生徒の指導ができないときは、少年事 件の問題になるのではないか。 
 
子どもの健全育成にさまざまな取組の仕方がある。
社会の大人として私たちも関与する意思も意欲もある。

しかしながら、その手段として封建時代のような連帯責任を教育者が行うことは、納得できない。

どこから、こんな連帯責任をとらせる考え出ているのだろうか。

親の不祥事で子どもがいじめにあうことがある。
こんなとき教師は、親の不祥事は子どもには無関係といって
いじめをやめさせる(子どもは親の連帯責任を負わない。)。

校長は、公民館利用権の侵害であることを自覚していない。
あるいは、一つの人格者であると思っていないとみられて仕方がない。

問題を内包しながら裁判員制度がはじまる。市民それぞれが
自分の責任で行動することを前提とする。
しかしながら、
校長が決めたから、これに従う。
そうすると
裁判長が決めたから、これに従うになってしまう。

校長みずから異議をいわせない状況を作って、物を言わない人間を作ってしまうことにならないか。これが問題である。

投稿: 父兄 | 2008.10.04 02:11

私の感じていることと同じです。

連帯責任制というのは田舎者の文化です。首都圏の一翼を担う朝霞市にふさわしいものではありません。都会というのはもっと自由であるべきでしょう。
教育者がこんなことに時間を使っているヒマがあったら、学力向上のために力を尽くしてほしいものです。本当に、日本の教員は生徒指導にうつつを抜かしすぎです。

余談
ハンドルネーム以外のところに書かれている父兄(ハンドルネームは私的なものなのでとやかく言いません)という言葉は保護者と言った方が良いと思います。お母様もいらっしゃるし、他人や祖父母が養育している子も少しですがいらっしゃいます。

投稿: 管理人 | 2008.10.04 02:30

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