フォト
2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
無料ブログはココログ

« 論告・弁論、秤(はかり)に掛けりゃ、論告重たい判事の世界 | トップページ | 小沢一郎こと小澤一郎 »

2011年9月30日 (金)

チュートリアル福田充徳さんの自転車制動装置不備

ども~、メルマガ「裁判傍聴バカ一代」の今井です。私はもともと交通違反・取締りが専門であり肩書きは「交通ジャーナリスト」なんで、この問題についてちょとコメントさせてもらいます。

「チュートリアル」福田、道交法違反で切符
 お笑いコンビ「チュートリアル」の福田充徳さん(36)が、後輪にブレーキが付いていない競技用自転車で公道を走ったとして、警視庁碑文谷署に道交法違反(整備不良運転)の疑いで交通切符を切られていたことが29日、同署への取材で分かった。

 と29日付け産経新聞。上掲はその一部。

 

 これは福田さんが可哀想な気もする。なぜって、“ノーブレーキ”はよく問題になってるけれども、自転車のブレーキが前後輪ともに必要なこと、前輪または後輪にブレーキがないと処罰の対象になる(したがって検挙されることがある)ことを、いったいどれだけの人が知ってるんだろうか…。

 

 自転車のブレーキの違反には、道路交通法第62条の「整備不良」ではなく、同第63条の9第1項、「自転車制動装置不備」が適用される。

第六十三条の九  自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

 前後輪ともに、という点は、道路交通法施行規則第9条の3に出てくる。

(制動装置)

 

第九条の三  法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

 

 前車輪及び後車輪を制動すること。
 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
 ここまで知って自転車に乗ってる人は、普通いないっしょ。
 もっと気になるのは、福田さんがなぜ検挙されたのかってこと。警察の通達などを見ると、現場で“あんなこと”があったのか? それとも…? と想像されるのだ。
 福田さんは、検察送致されても不起訴は間違いないだろうと思う。なぜか検察官が略式を勧め、福田さんが何も知らずに略式に応じた場合、罰金6000円になるのかな? と想像する根拠がある。

 

 とにかくね、自転車の取締り(検挙)件数は、かつては全国で年間10件だったこともある。ところが近年激増し、今年は東京だけで2000件を超す勢いだ。

 

 あることをすれば、これを100万件単位へ増やすことができる。そのとき取締りは必ず民間委託されるはずで、民間委託を可能にするためには“あの制度”が必要となる…。
 そのへん、急遽予定を変更して『ドライバー』に書かせてもらおうと思う。

« 論告・弁論、秤(はかり)に掛けりゃ、論告重たい判事の世界 | トップページ | 小沢一郎こと小澤一郎 »

報道にコメント」カテゴリの記事