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日本史上、法律が明確に執行されるようになるのは確実なところでは明治以降、それ以前でも江戸時代ぐらいからです。それまでの法は、後から制定された法律によって無効になったり社会制度の変化により死文化するのが普通です。 墾田永年私財法は、それまでは「農地は全て国の物で、農民はその田を使わせてもらう事でそれに応じた税を納める」というものだったのを、「自分で開墾した農地は、自分の土地として自由にしていい」事にしたもので、後に税も払わなくていい事になりました(もっとも、農地を開墾して私有地にするのは貴族・豪族・寺社などで、彼らは実際に耕作する農民から年貢を取り立てるわけなのですが)。 これ以降は、開墾した土地は開墾した人の物という価値観はごくごく自然な考えになっていった物と思われます。これが自由でなくなったのは、恐らく太閤検地以降に土地の所有が明確にされ、新田の開発も諸大名の下で計画的に行われるようになってからでしょう。これ以降は墾田永年私財法の産物である荘園も消滅し、勝手に開墾を行えば隠し田と見なされて処罰の対象になりました。 ですから、失効というより完全に死文化したのは太閤検地以降と考えていいでしょう。なお明治以降は、何年何月何日制定、法律第何号といった具合に正式に登録された物のみが有効な法律とされていますから、そうでない墾田永年私財法は当然効力がありません。
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質問者からのお礼コメント
すばらしい。。。 歴史の面と現行の法律の面の両面からの回答で 分かりやすく説得力があります。。。 納得しました。。。 ありがとうございました。。。 ヽ(´ー`)ノ
お礼日時:2008/3/1 4:17