ディズニーに対する誤解
ディズニーと言えば、著作権ゴロとして、非常に評判が悪い企業の一つである。要するに、ディズニーのキャラクターを無断で使用する個人や団体に対して、著作権を振りかざし強硬な態度を取る企業だと思われているのである。
一番有名な件が、小学校のプールの底にミッキーマウスの絵を描いたところ、ディズニーは法的手段に訴え、プールの絵を消させたという事件であろう。この事件が日本において「著作権にうるさいディズニー」の印象を決定づけたと思う。
ただし、これは誤解でないかという意見もある。
確かに、数年前小学校のプールに描かれたディズニーキャラクタ(ミッキーマウスと思われる)を消すように求めた訴訟を起こし、ディズニー側勝訴となり、消させた事は事実。ただし、ディズニー関係者のコメントとして「事前に許可を求めてくれれば、(無償あるいは格安で)認めるケースであったのに残念だ。」とありました。「残念」とは、無断で著作権を侵害された件について、追認する訳には行かない、ルール違反に対しては厳しく当たらざるを得ないという事です。
要するに、ディズニーが訴訟という強行手段に訴えたのは、ディズニーのキャラクターを使用されたからではない。無断で使用したことをディズニーが問題視したと言う事である。
私もその意見に賛成する。そして、それを裏付ける文章があったので、それを紹介する。須坂市立小山小学校では学校図書館を使いやすくするため数年前に大改装したらしいのだが、その際、ミッキーマウスをイメージキャラクターに採用したらしいのだ。
また、図書館の改装にあわせて、子ども達が入ってみたくなるような雰囲気を作りに努め、館内の装飾デザインに統一感や親しみを持たせるために、子ども達に人気のあるディズニーキャラクターを図書館のイメージキャラクターとすることにしました。キャラクターの使用にあたっては、米国のディズニー本社へ使用許可を依頼し承諾を得ました。情報化社会では著作権侵害が大きな問題となっていることから、使用許諾を得ることを通して、子ども達に著作権の遵守を意識づける良い機会となりました。
有償なのか無償なのか、この文章では明確に語られてないが、ディズニー社が許諾をだした事は事実であろう。仮に有償だとしても、公立小学校の図書館の予算で支払える程度の額であろう。
最近のネット界では、著作権に関する話題がにぎやかである。著作権者の締め付けに対抗するのは良いのだが、「著作権は親告権であり、著作権者が黙認しているのなら何をしてもいい」という考え方が目に付くが、私は違うと思う。著作物は著作者の許諾を得て用いるべきであり、著作物を使用する際には著作者に一言断って使うべきではないかと思う。
親告権とは言え、ルールが法律で定められている以上はそれを守るべきではないかと思うのだが、いかがなものだろうか。逆に、著作者は、著作物使用のルールなりガイドラインを定めておくべきだと思う*1。
*1:このブログでは未だに明記していない。恥ずかしい