【定例企画】3月5日、ブラックバイト相談説明会開催します。
3月5日(日)に、ブラックバイトの相談説明会を開催します。

日時:3月5日(日)17:00〜
場所:ブラックバイトユニオン事務所
(東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201号)
(京王井の頭線・小田急線下北沢駅徒歩8分、京王新宿線・京王新線笹塚駅徒歩8分)
※参加予定の方は事前にメール連絡([email protected])をお願いします。
今回の相談説明会では、ブラックバイトに悩んでいる方や“何とかしたい”と思っている方に向けて、それぞれの悩みに応じた問題の解決のし方をレクチャーします。
また、ブラックバイトユニオンの専門相談員や、自分の労働問題を解決した経験のある組合員が、参加者個々の相談にものります。
自分が行動を起こすかどうか、今後ブラックバイトユニオンに参加するかどうかは分からないという方も遠慮なくご参加ください。相談説明会に来て話を聞いてみて、どうするか考えるというくらいの感覚で、気軽に来てください。
なお、参加費等はかかりません。また、今回の相談説明会は学生限定(高校生・専門学校生・短大生・大学生・大学院生など)となります。
相談説明会では、以下のような問題について、具体的な対処方法や解決の方法を知ることができます。
・学習塾での授業時間以外の仕事に関する給料不払い(コマ給)。
・10~30分単位での労働時間・給料の切り捨て(1分単位で支払うことが法で義務づけられています)。
・仕事を辞めた際の最終月の給料の不払い。
・シフトの無理強い(シフトを急に入れられる、シフトを希望以上に入れられるなど)
・罰金の徴収や自腹購入の圧力。
・上司・同僚によるパワハラ・セクハラ。
これまでにユニオンの相談説明会に参加した多くの学生が、自分の抱える労働問題を解決しています。その一部をユニオンのブログで紹介していますので、ぜひご参照ください。
・「ローリーズファーム」の商品(服)の自腹購入の問題を団体交渉で解決したケース
・「餃子の王将」から未払い賃金と制服代を取り返したケース
・吉祥寺の飲食店「チキンレッグ」と交渉して、未払いの最終月の給料を支払わせたケース
・埼玉県の「サンクス」運営会社と交渉して、給料の1分単位での支払いを約束させたケース
・学習塾「湘南ゼミナール」と交渉して、授業時間前後の仕事に対する賃金の不払分として、講師全員に対し総額5千万円を支払わせたケース(※当ユニオンの学習塾部門の活動です)
■ブラックバイトユニオンとは
ブラックバイトユニオンは、ブラックバイトによって学生生活を脅かされることのない働き方や社会を目指して、2014年8月1日に結成された労働組合です。関東圏の大学生・大学院生を中心に約100人のメンバーで活動しています。団体交渉や労働基準監督署の利用を通じて、個々のメンバーが抱える労働問題を解決するとともに、ブラックバイト問題に関する啓発活動やキャンペーンにも取り組んでいます。
■お問い合わせ
東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
MAIL:[email protected]
大手個別指導塾「中萬学院」での違法行為について記者会見を行いました。
2月21日、ブラックバイトユニオンは、神奈川県内の大手塾「中萬学院(CGパーソナル)」での働き方について記者会見を行いました。


会見の模様はNHK等のメディアで報道されました。
賃金不払い 学習塾に是正勧告
大学1年生のAさんは、2016年1月から中萬学院が運営する県内の個別指導塾に、アルバイト講師として働き始めました。しかし、そこでの働き方は、法的にいくつかの問題がありました。
■問題点
1. 授業時間(コマ)にしか給料が払われない
個別指導塾では通常、講師として授業を行うだけでなく、授業時間(コマ)以外にも授業の予習や確認テスト(次回の授業で生徒に解かせる小テスト)の作成等の業務を行っています。Aさんも、コマ数にもよりますが、遅くとも授業の始まる約20分前には出社して、授業の準備をします(「最低でも授業開始10~30分前には入室する」という規定があります)。授業終了後には、確認テスト作成のため20分以上業務に従事しています。ところが、給料は授業時間(コマ)に対してのみ支払われ、授業時間以外に対しては支払われません。
その結果、Aさんのコマ給単価は1890円/90分となっていましたが、実質の労働時間(出勤から退勤まで)で計算すると支払われる給料は神奈川県の最低賃金を下回っています。
【労働時間の例】(×の時間帯が賃金不払いになっている)
15時25分 出勤
×15時25分-16時40分 予習、授業準備
○16時40分-18時10分 1コマ(小学生理科/小学生国語)
×18時10分-18時20分 生徒休憩(授業準備)
○18時20分-19時50分 2コマ(中学生数学/高校生英語)
×19時50分-20時37分 確認テスト作成、片付け
20時37分 退勤
神奈川県の最低賃金は930円で、上記の労働時間の例では5時間12分労働したため最低賃金水準でも4836円支払われるはずですが、実際に支払われるのは時給1260円の授業2コマ分(3時間)とカルテ記入手当200円を合わせた3980円となります。
2. 休憩が法定通り取れていない
1日6時間以上、あるいは8時間以上の業務に従事する講師もいますが、休憩を取れません。授業間には生徒の休み時間はありますが、その時間にも講師は授業準備や生徒対応があり、実質的には、休憩を取れていません。
■これまでの経緯
2016年7月12日より、ブラックバイトユニオンは、CGパーソナルを運営する株式会社中萬学院に対して団体交渉を申し入れ、同社における違法な賃金未払い(授業のコマ時間以外に対して一切お給料を支払わないというもの)等の多数の労働基準法違反の改善を求めてきました。
Aさんは、教育施設である学習塾を運営するこの会社が労働条件を改善し労働法を順守することを希望しているので、過去の未払い賃金の請求だけでなく、今後の適正な賃金の支払いや、法定通りの休憩の付与など労働条件・労働環境の改善を要望しました。
しかし、中萬学院は団体交渉の場において、「授業時間以外の作業も業務だが(コマ給分でできるはずだから)給料は払わない」と主張し、組合の要望を一切受け入れませんでした。
川崎北労働基準監督署から是正勧告および指導票が出されると、それに対して会社から是正報告がありましたが、賃金の不払いに対しては労働基準監督署からAさんについて指摘のあった3日間分のみで、他の労働日や従業員に対してはいまだ支払われていません。
■是正勧告の内容
① 「コマ給」のみの支払いで、授業時間以外に対して不払い(労働基準法第24条1項違反)、深夜割増賃金が支払われない(労働基準法第37条違反)
中萬学院が運営するCGパーソナルでは、賃金が「コマ給」で支払われており、授業時間外に対して賃金が支払われていません。授業前の予習や授業の準備時間、授業後の確認テスト作成の時間等について賃金が支払われていません。また、講師は、22時以降にも、確認テスト作成等の業務を行うことがありますが、法定の深夜割増賃金(22時~5時に勤務した場合)が支払われていません。中萬学院は当事者の学生に対して調査を行った3日間について、打刻時間と給与の対象時間のずれについて説明ができませんでした。そのため、賃金の全額が支払われておらず、この点について労働基準法第24条及び第37条への違反が認定されました。
② 労働条件を明示していない(労働基準法第15条違反)
当事者の学生を2015年1月23日に雇用した際、雇用条件通知書を交付していませんでした。この点について労働基準法第15条への違反が認定されました。
③ 三六協定を周知していない(労働基準法第106条違反)
三六協定を教室内の見やすい場所に掲示する、その内容を労働者に周知するための措置を講じていませんでした。また、溝ノ口教室において労働者の代表が室長になっており、不適切でした。この点について労働基準法106条への違反が認定されました。
④ 適切な三六協定を結ばずに1日8時間以上働かせている(労働基準法第32条違反)
授業は1日に最大6コマあり、すべてのコマで授業を行った場合、授業時間だけでも9時間になります。この点について、労働基準法第32条への違反が認定されました。
■指導事項の内容
⑤ 休憩時間を与えていない
授業間に生徒の休憩時間はありますが、講師は次の授業準備や生徒対応のため休憩が取れていません。この点について行政指導が入りました。
⑥ IDカードと労働時間のずれ
講師は入室時と退室時にIDカードを用いて勤怠管理がされていますが、これによる教室の在室時間と給与の対象時間に乖離がありました。この点について、従業員全員に対し、6か月遡り打刻時間と対象時間の乖離を調査し、深夜手当と休業手当についても支払うように行政指導が入りました。
■この事件の背景
2014年8月にブラックバイトユニオンが発足して以来、既に学生バイトからの相談が2千件に達しています。そのうち、約5百件(全体の4分の1程度)が学習塾で働く学生バイトからの相談であり、その多くが教室内で行われる授業前の準備や授業後の報告・会議等に対して賃金が支払われないという「コマ給」の問題にかかわるものです。
また、一昨年3月27日には、厚生労働省も学習塾業界に対し、「学習塾の講師に係る労働時間の適正な把握、賃金の適正な支払等について」という通達を出して、改善指導を行っています。実際、これまでに明光義塾や湘南ゼミナールといった大手学習塾に対して労働基準監督署から是正勧告が出されています。
そうした中、今回アルバイト講師としてAさんが、違法な「コマ給」の改善を求めて労働基準監督署に申告したところ、中萬学院での学生アルバイト講師にかかわる労働基準法違反が明らかになりました。
同じような働き方の悩みを抱えている学生の方は多いと思いますが、今回の労基署の判断はそうした学生に声を上げる勇気を与えるものでしょう。
■Aさんのコメント(記者会見より)
公的な機関(労基署)から違法だと認定が出ているのに、対応してもらえないのは残念。学習塾というのは子どもを相手にする会社なので、従業員の学生に対しても誠実に対応してほしい。
私も昨年湘南ゼミナールで大学生の方が団体交渉を行なっているという記事をインターネット見てそれをきっかけに、中萬学院に対しても改善をできるかもしれないと思い、今回の活動を始めました。
学生が団体交渉をしたり労働基準監督署に申し入れに行ったりすることは少ないと思います。けれども、塾業界以外でも働き方でおかしいと思ったら、労働組合に相談するなり、労働基準監督署に違法行為があると申告するなり行動をしていけば、自分の働く環境を変えられると思います。
■ブラックバイトユニオンとは
ブラックバイトユニオンは、ブラックバイトによって学生生活を脅かされることのない働き方や社会を目指して、2014年8月1日に結成された労働組合です。関東圏の大学生・大学院生を中心に約100人のメンバーで活動しています。団体交渉や労働基準監督署の利用を通じて、個々のメンバーが抱える労働問題を解決するとともに、ブラックバイト問題に関する啓発活動やキャンペーンにも取り組んでいます。
■お問い合わせ
東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
MAIL:[email protected]


会見の模様はNHK等のメディアで報道されました。
賃金不払い 学習塾に是正勧告
大学1年生のAさんは、2016年1月から中萬学院が運営する県内の個別指導塾に、アルバイト講師として働き始めました。しかし、そこでの働き方は、法的にいくつかの問題がありました。
■問題点
1. 授業時間(コマ)にしか給料が払われない
個別指導塾では通常、講師として授業を行うだけでなく、授業時間(コマ)以外にも授業の予習や確認テスト(次回の授業で生徒に解かせる小テスト)の作成等の業務を行っています。Aさんも、コマ数にもよりますが、遅くとも授業の始まる約20分前には出社して、授業の準備をします(「最低でも授業開始10~30分前には入室する」という規定があります)。授業終了後には、確認テスト作成のため20分以上業務に従事しています。ところが、給料は授業時間(コマ)に対してのみ支払われ、授業時間以外に対しては支払われません。
その結果、Aさんのコマ給単価は1890円/90分となっていましたが、実質の労働時間(出勤から退勤まで)で計算すると支払われる給料は神奈川県の最低賃金を下回っています。
【労働時間の例】(×の時間帯が賃金不払いになっている)
15時25分 出勤
×15時25分-16時40分 予習、授業準備
○16時40分-18時10分 1コマ(小学生理科/小学生国語)
×18時10分-18時20分 生徒休憩(授業準備)
○18時20分-19時50分 2コマ(中学生数学/高校生英語)
×19時50分-20時37分 確認テスト作成、片付け
20時37分 退勤
神奈川県の最低賃金は930円で、上記の労働時間の例では5時間12分労働したため最低賃金水準でも4836円支払われるはずですが、実際に支払われるのは時給1260円の授業2コマ分(3時間)とカルテ記入手当200円を合わせた3980円となります。
2. 休憩が法定通り取れていない
1日6時間以上、あるいは8時間以上の業務に従事する講師もいますが、休憩を取れません。授業間には生徒の休み時間はありますが、その時間にも講師は授業準備や生徒対応があり、実質的には、休憩を取れていません。
■これまでの経緯
2016年7月12日より、ブラックバイトユニオンは、CGパーソナルを運営する株式会社中萬学院に対して団体交渉を申し入れ、同社における違法な賃金未払い(授業のコマ時間以外に対して一切お給料を支払わないというもの)等の多数の労働基準法違反の改善を求めてきました。
Aさんは、教育施設である学習塾を運営するこの会社が労働条件を改善し労働法を順守することを希望しているので、過去の未払い賃金の請求だけでなく、今後の適正な賃金の支払いや、法定通りの休憩の付与など労働条件・労働環境の改善を要望しました。
しかし、中萬学院は団体交渉の場において、「授業時間以外の作業も業務だが(コマ給分でできるはずだから)給料は払わない」と主張し、組合の要望を一切受け入れませんでした。
川崎北労働基準監督署から是正勧告および指導票が出されると、それに対して会社から是正報告がありましたが、賃金の不払いに対しては労働基準監督署からAさんについて指摘のあった3日間分のみで、他の労働日や従業員に対してはいまだ支払われていません。
■是正勧告の内容
① 「コマ給」のみの支払いで、授業時間以外に対して不払い(労働基準法第24条1項違反)、深夜割増賃金が支払われない(労働基準法第37条違反)
中萬学院が運営するCGパーソナルでは、賃金が「コマ給」で支払われており、授業時間外に対して賃金が支払われていません。授業前の予習や授業の準備時間、授業後の確認テスト作成の時間等について賃金が支払われていません。また、講師は、22時以降にも、確認テスト作成等の業務を行うことがありますが、法定の深夜割増賃金(22時~5時に勤務した場合)が支払われていません。中萬学院は当事者の学生に対して調査を行った3日間について、打刻時間と給与の対象時間のずれについて説明ができませんでした。そのため、賃金の全額が支払われておらず、この点について労働基準法第24条及び第37条への違反が認定されました。
② 労働条件を明示していない(労働基準法第15条違反)
当事者の学生を2015年1月23日に雇用した際、雇用条件通知書を交付していませんでした。この点について労働基準法第15条への違反が認定されました。
③ 三六協定を周知していない(労働基準法第106条違反)
三六協定を教室内の見やすい場所に掲示する、その内容を労働者に周知するための措置を講じていませんでした。また、溝ノ口教室において労働者の代表が室長になっており、不適切でした。この点について労働基準法106条への違反が認定されました。
④ 適切な三六協定を結ばずに1日8時間以上働かせている(労働基準法第32条違反)
授業は1日に最大6コマあり、すべてのコマで授業を行った場合、授業時間だけでも9時間になります。この点について、労働基準法第32条への違反が認定されました。
■指導事項の内容
⑤ 休憩時間を与えていない
授業間に生徒の休憩時間はありますが、講師は次の授業準備や生徒対応のため休憩が取れていません。この点について行政指導が入りました。
⑥ IDカードと労働時間のずれ
講師は入室時と退室時にIDカードを用いて勤怠管理がされていますが、これによる教室の在室時間と給与の対象時間に乖離がありました。この点について、従業員全員に対し、6か月遡り打刻時間と対象時間の乖離を調査し、深夜手当と休業手当についても支払うように行政指導が入りました。
■この事件の背景
2014年8月にブラックバイトユニオンが発足して以来、既に学生バイトからの相談が2千件に達しています。そのうち、約5百件(全体の4分の1程度)が学習塾で働く学生バイトからの相談であり、その多くが教室内で行われる授業前の準備や授業後の報告・会議等に対して賃金が支払われないという「コマ給」の問題にかかわるものです。
また、一昨年3月27日には、厚生労働省も学習塾業界に対し、「学習塾の講師に係る労働時間の適正な把握、賃金の適正な支払等について」という通達を出して、改善指導を行っています。実際、これまでに明光義塾や湘南ゼミナールといった大手学習塾に対して労働基準監督署から是正勧告が出されています。
そうした中、今回アルバイト講師としてAさんが、違法な「コマ給」の改善を求めて労働基準監督署に申告したところ、中萬学院での学生アルバイト講師にかかわる労働基準法違反が明らかになりました。
同じような働き方の悩みを抱えている学生の方は多いと思いますが、今回の労基署の判断はそうした学生に声を上げる勇気を与えるものでしょう。
■Aさんのコメント(記者会見より)
公的な機関(労基署)から違法だと認定が出ているのに、対応してもらえないのは残念。学習塾というのは子どもを相手にする会社なので、従業員の学生に対しても誠実に対応してほしい。
私も昨年湘南ゼミナールで大学生の方が団体交渉を行なっているという記事をインターネット見てそれをきっかけに、中萬学院に対しても改善をできるかもしれないと思い、今回の活動を始めました。
学生が団体交渉をしたり労働基準監督署に申し入れに行ったりすることは少ないと思います。けれども、塾業界以外でも働き方でおかしいと思ったら、労働組合に相談するなり、労働基準監督署に違法行為があると申告するなり行動をしていけば、自分の働く環境を変えられると思います。
■ブラックバイトユニオンとは
ブラックバイトユニオンは、ブラックバイトによって学生生活を脅かされることのない働き方や社会を目指して、2014年8月1日に結成された労働組合です。関東圏の大学生・大学院生を中心に約100人のメンバーで活動しています。団体交渉や労働基準監督署の利用を通じて、個々のメンバーが抱える労働問題を解決するとともに、ブラックバイト問題に関する啓発活動やキャンペーンにも取り組んでいます。
■お問い合わせ
東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
MAIL:[email protected]
2月15日バイト相談会を開催しました!
2月15日にバイト相談会を開催しました!


こんな感じで、それぞれの問題をどう解決するのか話し合って決めています。
相談会に集まったメンバー同士がお互い会社との交渉に協力したりすることで、1人ではどうにもできなかった問題でも、解決することができます。
どうしていいのか分からない方、ぜひ参加してみてください!
実際に解決したメンバーも参加しているので、解決の経験についてもきくことができます!


こんな感じで、それぞれの問題をどう解決するのか話し合って決めています。
相談会に集まったメンバー同士がお互い会社との交渉に協力したりすることで、1人ではどうにもできなかった問題でも、解決することができます。
どうしていいのか分からない方、ぜひ参加してみてください!
実際に解決したメンバーも参加しているので、解決の経験についてもきくことができます!
2月5日、バイト相談会を開催しました!
2月5日に、ブラックバイトの相談会を開催しました。
9名の大学生・高校生・専門学生が参加し、バイト先が抱えている問題についてそれぞれ報告して、今後どのように解決していくのかを話し合いました。
池袋の飲食店で不当解雇され、未払い賃金がある学生の問題について、会社と交渉するための申し入れにみんなで一緒に行くことになりました。
他のメンバーについても解決に向けてのスケジュールを決めました。
また、飲食業界で横行している「給料が1分単位できちんと支払われない問題」についても、この問題を抱えているメンバーが集まって解決するために協力していくことになりました。
ユニオンのバイト相談会では、同じように困っているメンバーが参加しているので、お互いに協力することで解決することができます!
また、最近ゼンショーグループの久兵衛屋と団体交渉して未払い賃金を全額取り返した学生や、スタニングマーケティングというIT企業と団体交渉して未払い賃金を全額取り返した学生からも、これから交渉を行う参加メンバーに向けて、どのようにして未払い賃金をとり返すことができたのか、自分の経験に基づいて報告してもらいました。
たびたびニュースに取り上げられている「しゃぶしゃぶ温野菜」ブラックバイト事件の当事者や、個別指導塾のコマ給(お給料が授業前後の準備時間払われない問題)について会社と交渉中の学生も参加し、問題の経緯や現在の状況、これからどのように解決に向けて動くのかといったことについて報告してもらいました。
このように、相談会には実際に会社と交渉したりして問題を解決したメンバーや解決に向けて動いているメンバーも参加しているので、どうしていいのか分からないという方でも、気軽に相談できます!
次回は2月15日の18時からです!
参加されたいという方はぜひユニオンにご連絡ください。
久兵衛屋と団体交渉して、未払いを全額無条件で取り返すことができました!
2月2日、久兵衛屋との交渉を行いました。
成果としては全額・無条件で取り返すことができました!
○交渉の内容
・誓約書、合意書について
交渉の場についたときに失礼な対応だったと謝罪がありました。
(相手が書けと送りつけてきた誓約書についてはこちら↓)
http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-71.html
・未払い賃金があったという事実について
未払い賃金があったと認めました。
・15分ごとに給料を支払っているという事実について
現状のシステムでは15分単位に給料を計算している、ということを認めました。
このシステムの改善、つまり1分単位で給料を支払うようにはできないのか、と
要求したところ、「この場ではそのようにするとは言えない。意見として持ち帰る」
との返答を続けました。
未払い賃金の原因を認めておきながら、改善はしないという不誠実な態度です。
・準備時間の給料について
準備時間も給料が発生することを認め、今後は給料を払うよう改善をする、との返答でした。
・タイムカードを勝手に切っていたという事実について
事務作業をする者が勝手にタイムカードを切っていたことを認めました。
本来は自身でタイムカードを切るべきで、今後このようなことがないように指導してい
く、とのことでした。
・相手がこの件を口外禁止にしようとしてきたことについて
責任のある者が来ているのに、それはおかしいと指摘したところ、口外禁止を取り消しました。
・この交渉のすべてに合意し、サインすること
最初は「印鑑を社外に持ち出しできない。サインもできない」と訳の分からないことを
言ってきました。しかし、それでは何のために交渉に来ているんだ、と主張し、合意を得
ました。
○今後の課題
この場で回答を出さなかった「15分単位の給料のシステムの改善」の回答受け、どんな返答があった
としても改善させなければいけません。そうでなければ私のような人が増え続けるだけに
なると思います。
○思ったこと
まずは自分の件について解決できて本当によかったと思っています。しかし、相手の対応に
は誠実とは思えませんでした。こちらが久兵衛屋本社での交渉を申し込んだにも関わらず、
場所を変更し、その上、印鑑を社外に持ち出せないからサインはできないなど、交渉を受け
る気は本当にあったのかと、疑問に思わずにはいられません。口外禁止について退けようと
したことも明らかにおかしいだろ、と思いました。
今回の交渉では私の件は解決できました。しかし、相手の返答をまとめると
・未払いがあったことを認める
・15分単位での給料のシステムを認める
・タイムカードを勝手に切っていたことを認める
・このことについて謝罪し、未払い賃金を支払う
・システムの改善するとは言えない
・現場の指導をする
ということでした。
正直、私の件は金を払って終わらせて改善する気はないように感じまし
た。私には金を払うが、他の人は何ともいえないと言いつつ実質払わないということではな
いかと。本当に問題だと感じているならばシステムの改善をすると言い切れるはずです。ま
た、現場の指導をする、とのことも不完全ではないかと感じます。働いている人に定期的に
確認する、と答えていましたが、そんなことでは一時的にしか改善されず、結局もとに戻る
と思います。
会社は問題に対してきちんとした対応をしてほしいと思います。
成果としては全額・無条件で取り返すことができました!
○交渉の内容
・誓約書、合意書について
交渉の場についたときに失礼な対応だったと謝罪がありました。
(相手が書けと送りつけてきた誓約書についてはこちら↓)
http://blackbeitunion.blog.fc2.com/blog-entry-71.html
・未払い賃金があったという事実について
未払い賃金があったと認めました。
・15分ごとに給料を支払っているという事実について
現状のシステムでは15分単位に給料を計算している、ということを認めました。
このシステムの改善、つまり1分単位で給料を支払うようにはできないのか、と
要求したところ、「この場ではそのようにするとは言えない。意見として持ち帰る」
との返答を続けました。
未払い賃金の原因を認めておきながら、改善はしないという不誠実な態度です。
・準備時間の給料について
準備時間も給料が発生することを認め、今後は給料を払うよう改善をする、との返答でした。
・タイムカードを勝手に切っていたという事実について
事務作業をする者が勝手にタイムカードを切っていたことを認めました。
本来は自身でタイムカードを切るべきで、今後このようなことがないように指導してい
く、とのことでした。
・相手がこの件を口外禁止にしようとしてきたことについて
責任のある者が来ているのに、それはおかしいと指摘したところ、口外禁止を取り消しました。
・この交渉のすべてに合意し、サインすること
最初は「印鑑を社外に持ち出しできない。サインもできない」と訳の分からないことを
言ってきました。しかし、それでは何のために交渉に来ているんだ、と主張し、合意を得
ました。
○今後の課題
この場で回答を出さなかった「15分単位の給料のシステムの改善」の回答受け、どんな返答があった
としても改善させなければいけません。そうでなければ私のような人が増え続けるだけに
なると思います。
○思ったこと
まずは自分の件について解決できて本当によかったと思っています。しかし、相手の対応に
は誠実とは思えませんでした。こちらが久兵衛屋本社での交渉を申し込んだにも関わらず、
場所を変更し、その上、印鑑を社外に持ち出せないからサインはできないなど、交渉を受け
る気は本当にあったのかと、疑問に思わずにはいられません。口外禁止について退けようと
したことも明らかにおかしいだろ、と思いました。
今回の交渉では私の件は解決できました。しかし、相手の返答をまとめると
・未払いがあったことを認める
・15分単位での給料のシステムを認める
・タイムカードを勝手に切っていたことを認める
・このことについて謝罪し、未払い賃金を支払う
・システムの改善するとは言えない
・現場の指導をする
ということでした。
正直、私の件は金を払って終わらせて改善する気はないように感じまし
た。私には金を払うが、他の人は何ともいえないと言いつつ実質払わないということではな
いかと。本当に問題だと感じているならばシステムの改善をすると言い切れるはずです。ま
た、現場の指導をする、とのことも不完全ではないかと感じます。働いている人に定期的に
確認する、と答えていましたが、そんなことでは一時的にしか改善されず、結局もとに戻る
と思います。
会社は問題に対してきちんとした対応をしてほしいと思います。
速報:Dブラックバイト事件で店長が傷害・暴行容疑で書類送検!
Dブラックバイト事件で、当該店舗の店長が本日書類送検されました。容疑は、傷害罪・暴行罪です。
店長は、被害学生の左肩・左胸のあたりを包丁で刺し、ハンガーで背中を傷つけるなどしました(傷害)。また、店長は、被害学生の首を絞めるなどした容疑があります(暴行)。
被害学生は、アルバイト勤務中に、Dの店舗内で、店長からこうした被害を何度も受けてきました。
こうした深刻な被害があるにもかかわらず、運営会社のAは、団体交渉を拒否し続けています。また、フランチャイズ本部のC(以下、C社)も、自らは話し合いに応じません。C社は、運営会社を指導すると言いながらも、未だに運営会社は団体交渉に応じていません。
さらに、C社は、被害学生にも非があると印象づける報告文書を同社ホームページ上で公開し続けています。
http://www.reins.co.jp/media/377/20151104.pdf
この文書では、一連の傷害・暴行の事実については一切触れずに、店長の脅迫についても「害意はない」として深刻な被害を矮小化しています。そのうえ、被害学生による「日々のミスの頻発」や「勤務態度に著しい悪化が認められ」たことについて店長が(!)思い悩んでいたなどとして、あたかも被害学生にも非があったかのような印象を与えています。
運営会社のAとC社は、Dの店長が起こした傷害・暴行事件の事実や警察が書類送検した判断を真摯に受け止めるべきです。
ブラックバイトユニオンは、両社に対し、暴行・傷害の事実を認めて、本件解決のための団体交渉に応じるよう求めます。
■ブラックバイトユニオンとは
ブラックバイトユニオンは、ブラックバイトによって学生生活を脅かされることのない働き方や社会を目指して、2014年8月1日に結成された労働組合です。関東圏の大学生・大学院生を中心に約100人のメンバーで活動しています。団体交渉や労働基準監督署の利用を通じて、個々のメンバーが抱える労働問題を解決するとともに、ブラックバイト問題に関する啓発活動やキャンペーンにも取り組んでいます。
■お問い合わせ
東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
MAIL:[email protected]
店長は、被害学生の左肩・左胸のあたりを包丁で刺し、ハンガーで背中を傷つけるなどしました(傷害)。また、店長は、被害学生の首を絞めるなどした容疑があります(暴行)。
被害学生は、アルバイト勤務中に、Dの店舗内で、店長からこうした被害を何度も受けてきました。
こうした深刻な被害があるにもかかわらず、運営会社のAは、団体交渉を拒否し続けています。また、フランチャイズ本部のC(以下、C社)も、自らは話し合いに応じません。C社は、運営会社を指導すると言いながらも、未だに運営会社は団体交渉に応じていません。
さらに、C社は、被害学生にも非があると印象づける報告文書を同社ホームページ上で公開し続けています。
http://www.reins.co.jp/media/377/20151104.pdf
この文書では、一連の傷害・暴行の事実については一切触れずに、店長の脅迫についても「害意はない」として深刻な被害を矮小化しています。そのうえ、被害学生による「日々のミスの頻発」や「勤務態度に著しい悪化が認められ」たことについて店長が(!)思い悩んでいたなどとして、あたかも被害学生にも非があったかのような印象を与えています。
運営会社のAとC社は、Dの店長が起こした傷害・暴行事件の事実や警察が書類送検した判断を真摯に受け止めるべきです。
ブラックバイトユニオンは、両社に対し、暴行・傷害の事実を認めて、本件解決のための団体交渉に応じるよう求めます。
■ブラックバイトユニオンとは
ブラックバイトユニオンは、ブラックバイトによって学生生活を脅かされることのない働き方や社会を目指して、2014年8月1日に結成された労働組合です。関東圏の大学生・大学院生を中心に約100人のメンバーで活動しています。団体交渉や労働基準監督署の利用を通じて、個々のメンバーが抱える労働問題を解決するとともに、ブラックバイト問題に関する啓発活動やキャンペーンにも取り組んでいます。
■お問い合わせ
東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
MAIL:[email protected]
学生向けイベント「日本の貧困と生活保護 〜水際作戦・「不正受給」・小田原ジャンパー事件〜」を開催します!

ブラックバイトユニオンは、来週末に学生向けイベント「「日本の貧困と生活保護 〜水際作戦・「不正受給」・小田原ジャンパー事件〜」をNPO法人POSSEとの共済で開催します!
興味ある方は是非お気軽にご参加ください。
日本の貧困は深刻化しています。214万人が生活保護を受給し、国際機関の統計によれば相対的貧困率は16%と、先進国ではアメリカに次いで2番めの高さです。
しかし、生活保護を受けられるほど貧困にあるにも関わらず、実際に保護を受給している人は約2割ほどしかいません。その背景には、行政職員が相談に来た困窮者を窓口で追い返す「水際作戦」などの違法行為があります。神奈川県小田原市の職員 は「保護なめんな」とプリントされたジャンパーを着て窓口の相談業務を行っていました。
なぜこれほどにまで貧困が広がっているのか、そしてなぜ助けるはずの行政が貧困者の立場に立っていないのか。実際に現場で数百件もの生活困窮者支援に取り組んでいる立教大学大学院特任准教授の稲葉さんと『生活保護:知られざる恐怖の現場』の著者であるPOSSE代表の今野さんが議論します。
日時:2月11日(土曜日)18:00〜 (17:30開場)
会場:北沢タウンホール2階 集会室
京王井の頭線 / 小田急線下北沢駅 南口徒歩5分
(東京都世田谷区北沢 2-8-18 地図)
講師:稲葉剛 立教大学大学院特任准教授
今野晴貴 NPO法人POSSE代表
参加費:無料
事前予約不要
■ブラックバイトユニオンとは
ブラックバイトユニオンは、ブラックバイトによって学生生活を脅かされることのない働き方や社会を目指して、2014年8月1日に結成された労働組合です。関東圏の大学生・大学院生を中心に約100人のメンバーで活動しています。団体交渉や労働基準監督署の利用を通じて、個々のメンバーが抱える労働問題を解決するとともに、ブラックバイト問題に関する啓発活動やキャンペーンにも取り組んでいます。
■お問い合わせ
東京都世田谷区北沢4-17-15 ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6804-7245
MAIL:[email protected]
久兵衛屋南与野店の未払い賃金について本社に団体交渉の申し入れをしたところ、口封じをしてきました
○どんなことがあったか
アルバイトをしていた久兵衛屋 南与野店にて賃金の未払いがありました。
未払いになっている分は、
①仕事に入る前の準備時間15分が一切払われていない。(1分単位で支払うことが法で義務づけられています)
②タイムカードを勝手に切られて残業代が一部支払われていない。
の2点で、約60000円です。
②について詳しく説明すると、
営業時間を終えて閉店作業(調理場の掃除など)をしているとき、事務作業をする人が勝手にタイムカードを切って
給料が発生しないようにされていました。
酷いときでは月に3時間程度の分が無かったものとされていました。
○交渉について
このようなことがあったため、久兵衛屋本社に行き、未払い賃金の支払いを申し入れに行きました。
会社では会議室に通され、事情を説明することができました。
また、請求書も渡すことができました。
しかし、その後の回答では合意書と誓約書が送られてきました。
書けと言われた誓約書の内容は、
・録画や録音を行わない
・団体交渉の模様を配信しない
・これらが発覚した場合は交渉を打ち切る
というユニオンの活動を制限するものでした。
また、合意書では
・「未払い金」ではなく「解決金」と表記されている。
→未払いは認めないが問題を解決するために金は払う、意味がある。
・支払う金額が明記されていない。
→請求書に金額は明記してあるため、相手は金額を把握しているにも関わらず、
「金 円を支払う義務があることを認め〜」と空欄になっている。
・経緯や合意書について当事者以外の第3者に漏洩させてはいけない
→世間だけでなく、協力してくれた方々や友人などにも話すな、ということ。
という問題がある内容でした。
○相手の対応に対して感じたこと
交渉のときには誠実そうに対応していたのにも関わらず、このような一方的な回答を送ってきて、ふざけた対応だなと思いました。
交渉を申し入れているのに一方的な誓約書を送りつけるのが企業の回答の仕方なのか、と。
また、合意書の内容も反省の色が全く見えないものだと感じました。
十分に払わず、適当にあしらおうとしているのだと思いました。
相手が悪いのにもかかわらず、全国的な大企業が、大学生1人に対しても誠実に対応できないのか、
企業に対してはそんな大きな金額でもないのに、それすらもごまかそうとするのかと、とても怒りを覚えています。