音楽教室とJASRAC
ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。というニュースが話題となっています。
音楽教室では、既存の楽曲について、教師が一部のフレーズを演奏して見本を示し、生徒がその見本に従ってそのフレーズを演奏してみるということが通常行われます。生徒については、一曲通しで演奏することもまま行われるのでしょう。このような形での楽曲の演奏は、音楽教室の教師(ないしその雇い主である音楽教室の運営会社)による著作権侵害に当たるのでしょうか。
まず、一部のフレーズの演奏したに過ぎない場合に、元の「音楽著作物の利用」と言えるかどうかが問題となります。元の音楽著作物の表現上の本質的特徴部分を直接感得できるものでないと、著作物の「利用」たり得ないからです。4小節なり8小節なりという単位で演奏したときに、そこだけで「元の音楽著作物の表現上の本質的特徴部分を直接感得できる」かと言われると、そうでない楽曲も多そうです。
次に、生徒による演奏について、著作権法上の演奏の主体を、音楽教師又は音楽教室運営者と認定できるのかが問題となります。この場合、ロクラクⅡ事件最高裁判決後もなおカラオケ法理ないし拡張されたカラオケ法理が適用されうるのかも問題となります(もっとも、生徒が演奏の主体である場合には、無償かつ非営利目的でなされており、適法なものといえますので、ファイルローグ法理は使えそうにありません。)。
生徒が音楽教室に通うタイプですと、生徒による演奏も、音楽教室の運営会社が用意した建物内部で、運営会社が用意した機材等を用いて行われることになります。この場合、カラオケ法理を適用できるかどうかは、演奏する楽曲の選択の範囲を音楽教室側である程度コントロールしているのかどうかが問題となります(生徒の側で自由に演奏したい楽曲を指定してくる場合、音楽教室側の管理下において生徒が演奏しているとは言いにくくなります。)。音楽教師が生徒の自宅に派遣されるタイプですと、さらに音楽教室側の管理のもとで生徒が演奏しているとは言いにくくなります。
ロクラクⅡ法理を用いた場合、生徒による演奏についての「枢要な行為」を音楽教室側が行ったといえるのかどうかが問題となります。教師が手本を見せること、あるいは、生徒が音楽教室に通うタイプの場合に,演奏する場所や演奏に用いる機材を提供することが、ここでいう「枢要な行為」に当たるのかという問題です。「枢要な行為」について判示した裁判例が未だ集積されていないので、なんとも言い難いところです。
また、生徒による演奏については、公衆に直接聞かせる目的での演奏と言えるのかどうかも問題となります。音楽教室において生徒は、音楽著作物を公衆に伝達することではなく、自分の演奏につたない点がないかどうかをチェックしてもらうために演奏するのが通例であり、自分の歌声に酔いしれることを前提とするカラオケボックスにおける客の歌唱と同列に扱うことができるのかという問題があるからです。練習のための演奏について、従前から「公衆に直接聞かせるための演奏」としてきましたかね、ということですね。
また、また、音楽教室において、教師による演奏の対価として料金が支払われるのではなく、生徒による演奏を指導する対価として料金をもらっているので、無償かつ非営利の演奏であるとして、著作権法38条1項の適用を受けるのではないかという問題もあります。ただし、無償要件はともかく、非営利目的といえるかという点が苦しそうです。
また、音楽教室における教師による見本としての演奏は、演奏のテクニック等に関する説明の一環として行われるのが通常ですので、著作権法32条1項にいう「引用」に当たるのではないかも問題となり得ます。「引用」の目的として、「演奏のテクニックとして縷々説明した要素を、実際の演奏を見せることによって、分かりやすく示す」という目的も含まれるとするならば、生徒の目の前で特定のフレーズを演奏してみせることは、「引用の目的上正当な範囲」にとどまるように思います。
さらにいえば、既に著作権の保護期間が経過した楽曲を演奏する分には何人の著作権をも侵害していないことになりますし、楽器の演奏の練習のために作成された、JASRACに信託譲渡されていない楽曲を使用する分には、少なくともJASRACの著作権を侵害することにはなりません。
このような状況下で、「著作権料を年間受講料収入の2・5%とする」というのは無茶ではないですかね、と私などは思ってしまいます。
Posted by 小倉秀夫 at 11:44 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
音楽教師による模範演奏の問題ですが、演奏権の侵害の判断については、演奏一回一回について、「公衆」に直接聞かせたか否かを判断すべきではないかと思います。
これは、楽器の演奏では演奏の度に微妙な表現が異なるのに対し、CDなどでは全く同じ音が鳴ること、楽器の演奏ではその度に相当な労力を要するのに対し、CDでは再生に労力が要らないことから言えると思います。すると、一回一回では公衆を対象としないため、音楽教室の教師による模範演奏は、演奏権の侵害に当たらないとなります。
逆に、この立場をとると、一人のために演奏する流しの音楽家は著作権料を払わなくてよくなりますが、判例などはあるのでしょうか。演奏権に「公衆」が要件として入っている以上は、一人の為の演奏を繰り返しても、演奏権の侵害にならないように思えますが。
Rédigé par: こんにちは | 7 févr. 2017, 01:15:00
この問題でJASRAC運営の不透明性や杜撰さが繰り返し指摘されていますが、私が知りたかったのは前コメントの仰ることそのもので、楽譜本にかかる著作料の二重徴収にならないのかという点です。
音楽教室で使用されるテキストが生徒個人で購入されているのか、それとも教室が用意したものを使い回しているか。両方の場合もあると思います。
特にYAMAHAは楽譜販売の国内最大手で、楽器店や教室でのみ販売され、一般書店では流通させていない楽譜本も多いのです。オンラインで販売はされていますが、教材としての公益性が完璧とは言いがたい面はあるのではないかと考えます。
Rédigé par: こんにちは | 5 févr. 2017, 16:21:00
音楽教室の生徒は、普通、正規の楽譜を買っていて、著作権者には楽譜の代金からお金が渡っているので、さらに金を払えと言うと、二重払いの感じが強いのですよね。
楽譜は演奏するためのものですから、楽譜を買った本人(生徒)は、(私的に)演奏する権利も買ったと考えるべきでしょう。しかし、楽器を独力で演奏するのが難しいことも公知ですから、演奏するために指導者について習うことも楽譜の代金に入っていると思います。
楽譜の代金として著作権者に還元する方が、JASRACのような不透明な経路で還元するよりずっと良いと思います。
Rédigé par: こんにちは | 3 févr. 2017, 22:30:33