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NHKが、受信契約の締結を拒んだ人に受信料の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・... NHKが、受信契約の締結を拒んだ人に受信料の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビを持つ人にNHKとの受信契約を義務づけた放送法の規定を「合憲」とする判決を言い渡した。 また、受信契約は、NHKが契約を拒む人に裁判を起こして勝訴が確定した時点で成立し、その未契約者はテレビ設置時に遡って受信料を支払う義務が生じるとの初判断も示した。 放送法は「NHK放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信契約しなければならない」と規定。NHKは訴訟で、自宅にテレビがあるのに受信契約を拒んだ東京都内の男性に対し、受信契約の締結と、男性がテレビを設置した2006年以降の受信料の支払いを求めた。男性側は放送法の規定について、「契約の自由を保障した憲法に違反する」と主張していた。
2017/12/06 リンク