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印刷 「専業主婦優遇」との指摘がある国民年金の「3号被保険者」制度をめぐり、会社員の夫の年収が高... 印刷 「専業主婦優遇」との指摘がある国民年金の「3号被保険者」制度をめぐり、会社員の夫の年収が高いほど、妻が3号の適用を受けている割合が高いことがわかった。夫の年収が900万円以上の場合で、7割を超えた。政府の男女共同参画会議の有識者グループが調べた。 3号被保険者は、配偶者が勤め人で、本人が週30時間未満の就労で年収130万円未満の場合、保険料を納めなくても将来に国民年金がもらえる制度。3号ではない妻は、自分で国民年金や厚生年金などに入って保険料を払う必要がある。 2010年の国民生活基礎調査に基づく集計では、妻が3号の割合は、夫の年収が900万円以上で73%だったのに対し、300万円以下では32%にとどまった。この結果について、有識者グループは「3号制度は女性の社会進出を制限するだけではなく、高所得層に恩恵が偏っており、見直しが必要だ」としている。
2012/02/04 リンク