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寝たきりの高齢者の家で住み込みで働いていた60代の家政婦の女性が長時間労働のあとに死亡したのに労災... 寝たきりの高齢者の家で住み込みで働いていた60代の家政婦の女性が長時間労働のあとに死亡したのに労災と認められなかったのは不当だと、遺族が国を訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は1審の判決を取り消し、労災と認める判決を言い渡しました。 原告側の弁護士によりますと、個人で契約している家政婦の労災が認められるのは異例だということです。 9年前、都内の会社に家政婦と訪問介護ヘルパーとして登録していた当時68歳の女性は、寝たきりの高齢者がいる家庭で1週間住み込みで家事や介護にあたったあとに死亡し、労災も認められなかったため、夫が処分の取り消しを求めて訴えを起こしました。 1審の東京地方裁判所は、労働基準法で家政婦の仕事は労災の対象外とされ、介護については長時間労働とは言えないなどとして訴えを退けたため、遺族が控訴していました。 19日の2審の判決で東京高等裁判所の水野有子裁判長は「女性と会社との間に
2024/09/21 リンク